問10 2022年5月基礎
問10 問題文
生命保険契約の各種手続等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 払済保険に変更した場合、元契約に付加されていた医療保障や介護保障等の各種特約は消滅するが、一般に、リビング・ニーズ特約や指定代理請求特約は消滅しない。
2) X生命保険会社で加入する生命保険契約の積立部分や積立配当金を転換価格(下取部分)として、X生命保険会社以外の生命保険会社で取り扱う新たな生命保険契約に充当する場合、転換後の保険料は、転換利用時の保険料率が適用される。
3) 契約者と被保険者が異なる生命保険契約において、保険期間中に死亡保険金受取人を変更する場合、契約者は被保険者の同意を得る必要がある。
4) 定期保険の契約者である法人が生命保険会社から配当金を積み立てる通知を受けた場合、当該配当金について、雑収入としてその事業年度の益金の額に計上する。
問10 解答・解説
生命保険の契約手続に関する問題です。
1) は、適切。払済保険は、生命保険の保険料の払込みを中止し、その時点での解約返戻金をもとに、“保険期間は変えない”で、“保険金額は少ない”保険に変更したもので、付加している各種特約は消滅しますが、リビング・ニーズ特約や指定代理請求特約は継続されます。
2) は、不適切。契約転換とは、現在加入している生命保険の積立部分や積立配当金を「転換(下取り)価格」として、新しい契約の一部にあてる方法ですが、転換は同じ保険会社の商品のみが対象となるため、別の保険会社の商品には転換できず、その時点での保険料率で新たに加入する必要があります。
なお、契約転換する場合、現在の契約(転換前契約)の予定利率を引き継ぐことはできず、保険料は転換時の年齢・保険料率により計算されます。
3) は、適切。契約者は、保険期間中や遺言での保険金受取人を変更可能ですが、被保険者の同意が必要です(ただし、保険金の支払事由発生後は変更不可)。
4) は、適切。積立金配当金は、保険の配当金を所定の利率で積み立てたもの(配当金+利息)で、全額を配当金積立金として資産計上し、同額を雑収入として益金に算入(配当通知を受けた事業年度)します。
よって正解は、2
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