問32 2022年5月基礎
問32 問題文
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 新設された株式会社は、設立1期目および2期目の基準期間がないため、原則として、設立1期目および2期目は消費税の納税義務が免除されるが、その事業年度の開始の日における資本金の額が1,000万円以上である場合、納税義務は免除されない。
2) 給与収入のみを得ていた会社員である子が、相続により被相続人である父親の個人事業を承継した場合、原則として、相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高の多寡にかかわらず、相続があった年は消費税の納税義務が免除される。
3) 簡易課税制度の適用を受けようとする者は、原則として、その適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4) 消費税の確定申告書は、原則として、消費税の課税事業者である法人は事業年度の末日の翌日から2カ月以内に、消費税の課税事業者である個人はその年の翌年3月31日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
問32 解答・解説
消費税に関する問題です。
1) は、適切。基準期間となる前々事業年度(個人は2年前)の課税売上高が1,000万円以下であれば、今期の納税義務が免除され、売上が1,000万円を超えると、課税事業者となります。従って、新たに開業した個人事業者や法人成りを含む新設法人の場合、基準期間や課税売上高がないため、原則として設立1〜2期目は消費税の納税義務が免除されます。ただし、設立1〜2期目の資本金1,000万円以上となる場合は自動的に課税事業者となります。
2) は、不適切。免税事業者や事業を行っていなかった人が相続で個人事業を承継した場合、原則として、相続した年の基準期間における被相続人の課税売上高が1,000万円を超える場合は、相続の翌日からその年の12月31日までの間の納税義務は免除されません。
3) は、適切。消費税の簡易課税制度の適用を受けるには、適用を受ける課税期間(通常、個人は暦年、法人は事業年度)の開始日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することが必要です。
つまり、簡易課税制度を利用したい 、というときは、届出をしても適用されるのは次の事業年度からということです。
ただし、新たに事業を開始した場合には、事業開始の課税期間の末日までに提出すれば、その課税期間から効力が生じ、簡易課税事業者となることができます。
4) は、適切。法人の消費税の課税期間は、法人税と同様にその法人の事業年度で、申告期限は事業年度末日の翌日から2カ月以内です。
これに対し、個人事業者の消費税の課税期間は、所得税と同様に1月1日〜12月31日までで、申告期限は翌年の3月31日までです。
よって正解は、2
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