問34 2022年5月基礎

問34 問題文と解答・解説

問34 問題文

不動産登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 登記記録のうち、権利部の甲区には所有権の移転の登記、所有権に関する仮登記などの登記事項が記録され、権利部の乙区には抵当権の設定の登記、抵当権の実行による競売手続開始を原因とする差押えの登記、地上権の設定の登記などの登記事項が記録される。

2) 抵当権の設定の仮登記に基づき本登記を申請する場合に、その本登記について登記上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書に当該第三者の承諾書を添付しなければならない。

3) 合筆しようとしている2筆の土地のうち、1筆のみに抵当権の設定の登記がある場合、抵当権者の承諾書を添付すれば、合筆の登記をすることができる。

4) 現在事項証明書には、登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するものが記載され、何区何番事項証明書には、権利部の相当区に記録されている事項のうち請求に係る部分が記載されている。

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問34 解答・解説

不動産の登記に関する問題です。

1) は、不適切。登記記録の権利部(甲区)には、所有権に関する事項(所有権の保存・移転・仮登記・差押え等)に関する事項が記載され、権利部(乙区)には、所有権以外の権利に関する事項(地上権・抵当権・賃借権等)が記載されます。
なお、地上権とは、借地権の1つで、他人の所有する土地を使用する権利のことです。

2) は、不適切。抵当権等の所有権以外の仮登記に基づく本登記は、利害関係を有する第三者がある場合でも、申請書に第三者の承諾書等を添付する必要はありません(承諾不要)。
これに対し、所有権に関する仮登記に基づく本登記は、利害関係を有する第三者の承諾があるときに限り、申請できます。

3) は、不適切。合筆とは、隣接する数筆の土地を一筆の土地に法的に合体することですが、合筆しようとしている土地に、「抵当権等の所有権以外の権利の登記がないこと」が条件の1つとされており、抵当権者の承諾書を添付しても、合筆登記はできません。
例え抵当権者が承諾していても、一筆の土地の一部だけ抵当権が付いてるのを認めると、権利関係がどんどん複雑になっちゃいますもんね。

4) は、適切。現在事項証明書は、登記記録に記録されている事項のうち、主に現在有効な事項のみが記載されたもので、何区何番事項証明書は、権利部の甲区・乙区に記録されている事項のうち請求した部分のみが記載されたものです。
現在事項証明書は、現在効力のない権利や以前の所有者等の記載がなく、現在の権利状態のみ知ることができ、何区何番事項証明書はマンションの敷地や私道のように共有者が多くいる場合に、必要な共有者の権利のみを知ることができます。

よって正解は、4

問33      問35

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