問35 2022年5月基礎

問35 問題文と解答・解説

問35 問題文

不動産の取引で引き渡された目的物が品質に関して契約の内容に適合しないものである場合における民法上の契約不適合責任に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、目的物の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものではないものとする。

(a) 買主は、売主に帰責事由がなくとも、売主に対して、目的物の修補を請求(追完請求)することができる。

(b) 買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて、代金の減額を請求することができる。

(c) 売主が目的物の引渡時にその不適合を知り、または重大な過失により知らなかった場合を除き、買主はその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、その不適合を理由として、契約の解除をすることができない。

1) 1つ

2) 2つ

3) 3つ

4) 0(なし)

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問35 解答・解説

不動産の売買取引に関する問題です。

(a) は、適切。売主から引き渡された土地や建物等の目的物が、種類・品質・数量について契約内容と異なるときは、買主は、売主に対して修補や代替品・不足分の引き渡しのいずれかを請求可能(履行の追完)です。ただし、契約不適合となった理由として買主に責任がある場合には、履行の追完を請求できません

(b) は、適切。相当の期間を定めた上で、買主が追完の催告をしても、期間内に履行の追完がないときは、買主は契約不適合の程度に応じて、代金の減額を請求可能です。

(c) は、適切。売主から引き渡された土地や建物等の目的物が、種類・品質について契約内容と異なるとき、買主はその不適合を知った時から1年以内に売主に通知しないと、権利行使(追完請求・代金の減額請求・損害賠償請求・契約解除)できません。ただし、売主がその不適合を引き渡し時に知っていた場合(悪意)や、重大な過失で知らなかった場合(重過失)は、買主が通知していなくても権利は失効しません
なお、目的物の数量や権利が契約不適合である場合は、外見上明らかであるため、権利行使に関する期間制限はありません。

よって正解は、3

問34      問36

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