問36 2022年5月基礎
問36 問題文
借地借家法の定期借地権および定期建物賃貸借に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 借主側から、2010年に設定した存続期間15年の事業用借地権の存続期間を5年延長したいとの申出があった場合、貸主と借主の双方の合意があれば、存続期間を延長することができる。
2) 存続期間を30年以上とする建物譲渡特約付借地権は、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない。
3) 定期建物賃貸借契約は、契約の更新がなく、期間の満了により建物の賃貸借は終了するが、賃貸借について当事者間で合意すれば、定期建物賃貸借契約を再契約することができる。
4) 自己の居住の用に供するために賃借している建物(床面積200u未満)の定期建物賃貸借契約において、転勤により建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、賃借人は、解約の申入れの日から1カ月後に当該賃貸借を終了させることができる。
問36 解答・解説
定期借地権・定期借家契約に関する問題です。
1) は、適切。事業用定期借地権等(事業用定期借地権・事業用借地権)は、貸主と借主の双方が合意するなら、存続期間の延長が可能です。ただし、事業用定期借地権は存続期間30年以上50年未満、事業借地権は存続期間10年以上30年未満であり、延長しても当初の設定日からの法定存続期間を超えられないため、延長する期間に注意が必要です。
2) は、不適切。建物譲渡特約付借地権は、存続期間30年以上で用途制限無し、30年以上経過後建物譲渡により借地関係は終了する定期借地権ですので、居住用建物の所有目的にも設定可能です。
3) は、適切。定期借家契約は、原則として更新がないため、契約期間満了後は、借主は退去することが必要です。ただし、貸主と借主双方が合意すれば、再契約は可能です。
これに対し、普通借家契約では、賃貸人(大家さん)が正当事由なしに更新を拒絶できないため、賃借人(入居者)と合意していなくても、更新したものとみなされます(法定更新)。
4) は、適切。床面積200u未満の居住用建物では、借主(賃借人)が「転勤・療養・親族の介護」等により契約維持が困難な場合に、中途解約の申入れが可能です(申入れ日から1ヶ月経過で契約終了)。
よって正解は、2
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