問51 2022年5月応用

問51 問題文と解答・解説

問51 問題文

Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度の障害給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(6)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

〈障害基礎年金の受給要件〉
I 「国民年金の被保険者期間中に初診日のある傷病によって、その初診日から起算して( 1 )を経過した日、または( 1 )以内に傷病が治ったときはその治った日において、国民年金法に規定される障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、一定の保険料納付要件を満たしている方には、障害基礎年金が支給されます。障害基礎年金の保険料納付要件は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の( 2 )以上あることです。なお、初診日が2026年4月1日前にある傷病による障害については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの( 3 )年間のうちに保険料納付済期間および保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、保険料納付要件を満たしていることとされます」

〈障害基礎年金の額〉
II 「 現時点において、仮にAさんが国民年金法に規定される障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあると認定され、障害基礎年金を受給することとなった場合、障害基礎年金の額(2021年度価額)は、( 4 )円に子の加算額を加えた額となります。子の加算額は、2人目までは1人につき224,700円、3人目以降は1人につき( 5 )円です。また、障害等級1級に該当する程度の障害の状態にあると認定された場合の障害基礎年金の額は、( 4 )円の( 6 )倍相当額に子の加算額を加えた額となります」

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問51 解答・解説

障害基礎年金の支給要件・支給額に関する問題です。

〈障害基礎年金の受給要件〉
I 障害基礎年金や障害厚生年金を受けるには、初診日が被保険者期間中で、初診から1年6ヶ月経過した障害認定日(もしくはその期間内で傷病が治った日(※))時点で障害等級(障害基礎年金は1〜2級、障害厚生年金は1〜3級)に該当することが必要です。
※手術をした日や装置を装着した日が認定日

また、初診日前日時点で、初診月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の納付済期間と免除期間の合計が、3分の2以上であることも必要です。
つまり、保険料を納付しなかった期間が全体の3分の1を超える場合、支給されません。
もしくは、初診日が2026(令和8)年4月1日前であり、初診日時点で65歳未満で、初診月の前々月までの1年間に未納期間がないという条件でも認められます。

〈障害基礎年金の額〉
II また、障害基礎年金の本人分の支給額は、障害等級2級の場合は満額の老齢基礎年金と同額で、1級の場合は満額の老齢基礎年金の1.25倍です(つまり1級は2級の支給額の1.25倍)。
よって、2021(令和3)年度は2級は780,900円、1級は780,900円×1.25です。
さらに、障害基礎年金は、生計維持関係のある子供の人数に応じて、支給額が増加(子の加算)します。
子の加算:第1子・第2子 各224,700円、第3子以降 各74,900円

以上により正解は、(1)1年6カ月 (2)3分の2 (3)1(年間) (4)780,900(円)
(5)74,900(円) (6)1.25(倍)

第1問          問52

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