問52 2022年5月応用

問52 問題文と解答・解説

問52 問題文

Aさんが現時点(2022年5月22日)で死亡し、妻Bさんが遺族基礎年金、遺族厚生年金および遺族年金生活者支援給付金の受給権を取得した場合、Aさんの死亡時における妻Bさんに係る遺族給付について、下記の〈条件〉に基づき、次の【1】・【2】に答えなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は円単位とすること。また、年金額の端数処理は、円未満を四捨五入すること。
なお、年金額および給付金の額は年額とし、2021年度価額に基づいて計算するものとする。

【1】遺族厚生年金の年金額(本来水準による価額)はいくらか。
【2】遺族年金生活者支援給付金の額(年額)はいくらか。

〈条件〉
(1) 厚生年金保険の被保険者期間
・総報酬制導入前の被保険者期間 : 168月
・総報酬制導入後の被保険者期間 : 93月
(注)要件を満たしている場合、300月のみなし計算を適用すること。

(2) 平均標準報酬月額・平均標準報酬額(2021年度再評価率による額)
・総報酬制導入前の平均標準報酬月額: 240,000円
・総報酬制導入後の平均標準報酬額 : 300,000円

(3) 乗率
・総報酬制導入前の乗率 : 1,000分の7.125
・総報酬制導入後の乗率 : 1,000分の5.481

(4) 中高齢寡婦加算額
585,700円(要件を満たしている場合のみ加算すること)

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問52 解答・解説

遺族厚生年金・遺族年金生活者支援給付金の支給額に関する問題です。

遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合(短期要件)以外にも、老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡した場合にも、遺族に支給(長期要件)されます。
2017(平成29)年8月1日以降、老齢年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されましたが、遺族年金の長期要件としての受給資格期間は、以前と変わらず25年のままとなっています。

支給対象は、死亡した者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)です(最高順位の者以外には受給権無し)。
支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障がつきますが、長期要件に該当する場合には、最低保障がなく、実際の被保険者期間で計算します。
本問では、Aさんは現在厚生年金の被保険者ではありませんが、1989年から2022年までに厚生年金と国民年金に25年以上加入しており、老齢厚生年金の受給資格期間25年以上を満たしているため、長期要件に該当します。

遺族厚生年金(報酬比例部分)=( I + II ) ×3/4
I 総報酬制導入前の期間分
平均標準報酬月額×乗率×総報酬制導入前の被保険者期間の月数
II 総報酬制導入後の期間分
平均標準報酬額×乗率×総報酬制導入後の被保険者期間の月数

よって本問の場合、
遺族厚生年金額=( I + II )×3/4
       =330,149.9…
       →330,150 円(円未満四捨五入)
※I :240,000円×7.125/1,000×168月=287,280円
※II:300,000円×5.481/1,000×93月=152,919.9円

なお、夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、65歳になるまで、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
妻Bさんには、遺族基礎年金の支給対象となる子であるCさん・Dさん・Eさんがいる(被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない。)ため、現時点では中高齢寡婦加算の対象外です。

最後に、年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を原資に、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者のために、年金に上乗せ支給されるものです。このうち、遺族年金生活者支援給付金は、遺族基礎年金の受給権者で所定の所得要件を満たす者が支給対象で、遺族基礎年金等の非課税収入は所得判定には含まれないため、受給資格者が1人である場合は遺族基礎年金の額の多寡にかかわらず、月額5,030円(2021年度価額)です。
よって年額の支給額は、5,030円×12月=60,360 円

以上により正解は、(1)330,150(円) (2)60,360(円)

問51          問53

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