問53 2022年5月応用

問53 問題文と解答・解説

問53 問題文

Mさんは、Aさんに対して、公的年金の老齢給付の繰下げ支給および小規模企業共済制度について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(6)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

〈繰下げによる増額率〉
I 「Aさんが希望すれば、66歳以後、老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができます。繰下げの上限年齢の改正が2022年4月1日に施行されており、施行日以降に( 1 )歳に到達する方は、繰下げの上限年齢が75歳となります。Aさんが75歳0カ月で老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合の改正を前提とした増額率は( 2 )%となります」

〈老齢厚生年金を繰り下げて受け取る場合の留意点〉
II 「Aさんが66歳0カ月で老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をした場合、老齢厚生年金を受給していなかった待機期間中は、当該年金に加算される( 3 )額も受け取れないことになります。配偶者に係る( 3 )額の支給要件は、受給権者の厚生年金保険の被保険者期間が( 4 )年以上あること、受給権者と生計維持関係にある配偶者の年齢が65歳未満であることなどです。また、繰下げ支給の申出をすることで、毎年の受給額は多くなりますが、受給総額が多くなるとは限りません。受給開始年齢によって受給総額がどのように推移するのか、シミュレーションをしてみましょう」

〈小規模企業共済制度〉
III 「小規模企業共済制度は、Aさんのような個人事業主が廃業等した場合に必要となる資金を準備しておくための共済制度です。毎月の掛金は、1,000円から70,000円までの範囲内で、500円単位で選択することができます。共済契約者が掛金を前納したときは、前納月数に応じた前納減額金を受け取ることができます。
また、加入後に任意解約した場合、掛金合計額の( 5 )%から120%に相当する額の解約手当金の額が受け取れますが、掛金納付月数が240月未満の場合は解約手当金の額が掛金合計額を下回り、掛金納付月数が( 6 )月未満の場合は、解約手当金を受け取ることができませんので、早期の解約はお勧めできません」

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問53 解答・解説

年金の繰下げ・小規模企業共済に関する問題です。

〈繰下げによる増額率〉
I 支給繰下げをした場合、年金は1カ月当たり0.7%増額されますが、2022年4月以降に65歳に達する人は、繰り下げる上限年齢が75歳となり、増額率は最大84.0%まで引き上げられています。

〈老齢厚生年金を繰り下げて受け取る場合の留意点〉
II 厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
なお、老齢厚生年金の支給を繰下げると、加給年金も一緒に繰下げされ、加給年金は繰下げしても増額されません

〈小規模企業共済制度〉
III 小規模企業共済の解約手当金は、掛金納付月数に応じて支給割合が決まります(掛金合計額の80〜120%)が、解約手当金が納付した掛金を上回るのは、納付月数240月(20年)以上です。
また、掛金の納付月数が12月(1年)未満の場合、解約手当金を受け取ることができません

以上により正解は、(1)70(歳) (2)84(%) (3)加給年金(額) (4)20(年)
(5)80(%) (6)12(月)

問52          第2問

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