問57 2022年5月応用
問57 問題文
《設例》のX社の当期の〈資料〉と下記の〈条件〉に基づき、同社に係る〈略式別表四(所得の金額の計算に関する明細書)〉の空欄(1)〜(6)に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、別表中の「***」は、問題の性質上、伏せてある。
〈条件〉
・設例に示されている数値等以外の事項については考慮しないものとする。
・所得の金額の計算上、選択すべき複数の方法がある場合は、所得の金額が最も低くなる方法を選択すること。
〈略式別表四(所得の金額の計算に関する明細書)〉 (単位:円)
(注)法人税額から控除される復興特別所得税額を含む。
問57 解答・解説
法人税申告書別表四に関する問題です。
まず、(1)の「損金経理をした納税充当金」ですが、納税充当金は、当期に確定した法人税等を翌期の支払いに充てるために計上するもので、本問では当期確定申告分の見積納税額3,200千円が該当します。
法人税等は企業会計上では費用としますが、税務上では損金不算入のため、当期利益に加算されるわけです。
よって、(1)の正解は、3,200,000(円)
次に(2)の「減価償却の償却超過額」は、法人税法上の償却限度額を超過した減価償却額については、償却超過額として損金不算入となり、翌期に繰越して、翌期以降に償却不足額が発生した場合に、不足額相当分が損金算入されます。
また、法人税法上の償却限度額に満たない償却不足額については、切り捨てられ、翌期以降に繰り越して損金算入できません。
本問の場合、「生産設備の減損損失2,500千円を計上し、300千円を減価償却費として損金経理」としていますが、減損処理は、資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった際、回収できる程度を反映するために帳簿価額を減額する会計処理です。固定資産の評価損は、災害等による著しい損傷や1年以上の遊休状態等といった特別な場合にのみ損金算入可能であり、固定資産の減損損失は、税務上損金不算入となります。
よって本来損金算入可能なのは、帳簿価額4,000千円×償却率0.200=800千円までであり、減損損失2,500千円+減価償却費300千円=損金経理2,800千円は、限度額800千円を超過していることになります。
従って、減価償却の償却超過額=2,800千円−800千円=2,000千円
よって、(2)の正解は、2,000,000(円)
次に(3)の「退職給付費用の損金不算入額」ですが、資料の2.で、「退職給付費用3,000千円を損金経理するとともに、同額を退職給付引当金として負債に計上」とあります。
退職給付引当金とは、法人が従業員に支払う退職金を、あらかじめ見積って計上しておくものですが、退職給付引当金は企業会計上では損金ですが、税務上では損金不算入となります(退職金支給のために取り崩した額は、損金算入可能)。
このため、本問では退職給付費用3,000千円が、退職給付引当金の損金不算入額として、当期利益に加算されます。
従って(3)の正解は、3,000,000(円)
次に(4)の「受取配当等の益金不算入額」ですが、他の法人への出資(投資)により法人が配当を受け取った場合、「受取配当金」として法人税の課税の対象となりますが、出資割合に応じて、受け取った配当金の一部または全額が益金不算入となります。
例えば、完全支配関係がある内国法人(普通法人)において、親会社が100%子会社から受け取った配当金は、全額益金不算入になります。また、株式等の保有割合が5%以下の場合、非支配目的株式等として、受取配当等×20%相当額が益金不算入となります。
よって、受取配当等の益金不算入額=2,000千円×20%=400千円
従って、(4)の正解は、400,000(円)
次に(5)の「法人税額から控除される所得税額(注)」ですが、問題文にある「預金の利子について源泉徴収(特別徴収)された所得税額20千円・復興特別所得税額420円、受取配当金について源泉徴収された所得税額300千円・復興特別所得税額6,300円」が該当します。
既に源泉徴収されている所得税・復興特別所得税については、法人税を計算するときに控除されるわけですね(ただし、源泉徴収時に所得税・復興特別所得税は経費計上されているため、別表4では一旦所得に加算し、その後税額計算時に控除します)。
従って、20,000円+420円+300,000円+6,300円=326,720円
従って、(5)の正解は、326,720(円)
最後に(6)の「所得金額または欠損金額」ですが、これは以下の数式で表せます。
所得金額または欠損金額=当期利益+加算分−減算分+法人税・復興特別法人税額から控除される所得税・復興特別所得税額+欠損金・災害損失金等の当期控除額
従って、
加算分小計=3,200,000+2,000,000+3,000,000=8,200,000
減算分小計=950,000+400,000+退職給付引当金の当期認容額
ここで、「退職金支払の当期認容額」ですが、法人が従業員に支払う退職金をあらかじめ見積って計上しておく退職給付引当金は、企業会計上では損金で、税務上では損金不算入とするものの、退職金を支給した事業年度に支出した額は、損金算入できます。
このため、本問では退職給付費用3,000千円は当期利益に加算されるものの、当期中に退職金支給のために取り崩した退職給付引当金6,000千円は、当期利益から減算されます。
よって減算分小計=950,000+400,000+6,000,000=7,350,000
(6)所得金額または欠損金額=15,823,280+8,200,000−7,350,000+326,720+0=17,000,000円 です。
※計算結果がマイナスの場合は欠損金額、プラスの場合は所得金額となります。
以上により正解は、(1)3,200,000(円) (2)2,000,000(円) (3)3,000,000(円)
(4)400,000(円) (5)326,720(円) (6)17,000,000(円)
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