問58 2022年5月応用

問58 問題文と解答・解説

問58 問題文

前問《問57》を踏まえ、X社が当期の確定申告により納付すべき法人税額を求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は100円未満を切り捨てて円単位とすること。

〈資料〉普通法人における法人税の税率表

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問58 解答・解説

法人税額に関する問題です。

法人税を計算する際の、所得金額の計算式は、
所得金額=当期利益+加算分−減算分+法人税額から控除される所得税額+欠損金・災害損失金等の当期控除額 です。

また、法人税は比例税率で原則23.2%、資本金1億円以下の中小法人の場合は所得金額800万円まで15%です。

既に、前問で所得金額は17,000,000円と算出できています(法人税額を算出する際は、所得金額のうち千円未満は切捨て)。
よって、
法人税額=8,000,000 円×15%+(17,000,000円−8,000,000円)×23.2%=3,288,000 円

ここから所得拡大促進税制に係る税額控除額と、源泉徴収済みの所得税・復興特別所得税326,720円を差し引きます。
賃上げ・投資促進税制における所得拡大促進税制は、青色申告事業者が給与等の支給増加額の15%を法人税額から控除できる制度ですが、資本金1億円以下の中小企業が受ける場合、前期比2.5%以上の賃上げと教育訓練費10%以上の増加等により、上乗せ措置として、給与総額の前年度からの増加額に対して、25%の税額控除が受けられます。
ただし本問の場合は、「上乗せ措置を受けるための要件までは満たしていない」とあるため、支給増加額2,000千円×15%=300千円が税額控除可能です。
よって、
納付すべき法人税額=3,288,000 円−300,000 円−326,720 円
         =2,661,280 円 ⇒ 2,661,200 円(100 円未満切捨て)

所得拡大促進税制に係る税額控除額300千円は、「税額控除」ですので、所得金額を計算して算出された法人税額から、当該金額を差し引きます(所得から差し引く「所得控除」ではないことに注意)。

以上により正解は、2,661,200(円)

問57          問59

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