問3 2022年9月実技(資産設計)

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

直樹さんは、現在加入している下記<資料>の生命保険の保障内容を確認することにした。次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる数値を解答欄に記入しなさい。なお、保険契約は有効に継続しており、直樹さんは、これまでに<資料>の生命保険から保険金・給付金を一度も受け取っていないものとし、免責事項に該当する事由はないものとする。また、各々の記述はそれぞれ独立した問題であり、相互に影響を与えないものとする。

・ 直樹さんが40歳の2029年7月(契約日から10年1ヵ月)に交通事故で死亡した場合、収入保障保険主契約から支払われる保険金の合計は( ア )万円となる。

・ 智子さんが2025年10月にテニス中の骨折により10日間入院し、その間に約款に定められた所定の手術(給付倍率10倍)を受けた場合、支払われる保険金・給付金の合計は( イ )万円である。

・ 直樹さんが35歳の2024年7月(契約日から5年1ヵ月)にがんで余命6ヵ月以内と判断された場合、リビング・ニーズ特約を利用して請求できる最大金額は( ウ )万円である。


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問3 解答・解説

生命保険の保障内容に関する問題です。

交通事故により死亡した場合、資料の収入保障保険の主契約からは基準給付金月額20万円が月単位で支払われます。
支払われる期間は、「支払事由発生日から被保険者が60歳になって迎える契約応当日(契約日と同じ月日)の前日までの期間」ですから、2029年7月に死亡した場合、60歳後の契約応当日の前日まで月額20万円が支払われるわけです。

直樹さんは1989年5月10日生まれですから、60歳になるのは2049年5月10日で、2049年7月1日の前日までが、月単位の支払期間です。
死亡月は2029年7月ですから、2049年6月までの支払期間=2049年−2029年=20年間です。
よって、本問の保険で支払われる保険金合計額は、
基準給付金月額20万円×12月×20年=合計4,800?万円 となります。

次に、テニスによる骨折で妻の智子さんが入院・手術をした場合、手術給付金付災害疾病入院特約(本人・妻型)によって、給付金が支払われます。
就業不能保険(特約)や所得補償保険は、病気やケガで就業不能となった場合、保険金として設定した一定金額を月額で受け取れる保険ですが、被保険者は直樹さんのため、入院時でも保障対象外です。
災害入院特約の給付対象:交通事故、薬品等による中毒、自然災害や火災による入院 等

手術給付金付災害入院特約は、入院開始日から入院給付金が支払われるため、10日間入院した場合は、10日間が支給対象期間です。
また、手術給付金付災害入院特約により、所定の給付倍率に該当する手術のため、入院給付金日額の10倍の手術給付金が支払われます。
ただし、「妻の場合は、本人の6割の日額」とあるため、それぞれの日額は6割までです。
よって給付金合計額は、災害0.5万円×0.6×10日間+手術0.5万円×0.6×10=6万円

最後に、リビング・ニーズ特約とは、余命6ヶ月以内と診断された場合に死亡保険金を生きている間に受け取れる特約ですが、支払われる保険金は上限3,000万円で、契約している死亡保険金が3,000万円以下の場合は、契約している保険金額が上限となります。
直樹さんが現在加入している保険の死亡保険金額は、収入保障保険の基準給付金月額20万円で、支払われる期間は、「支払事由発生日から被保険者が60歳になって迎える契約応当日(契約日と同じ月日)の前日までの期間」ですから、2024年7月に余命6ヶ月以内と診断された場合、60歳後の契約応当日の前日まで月額20万円が支払われるわけです。

直樹さんは1989年5月10日生まれですから、60歳になるのは2049年5月10日で、2049年7月1日の前日までが、月単位の支払期間です。
診断月は2024年7月ですから、2049年6月までの支払期間=2049年−2024年=25年間です。
よって、本問の保険で支払われる保険金合計額は、
基準給付金月額20万円×12月×25年=合計6,000?万円 > 3,000万円 となります。

従って、リビング・ニーズ特約で支払われる保険金は、3,000万円となります。

終身・定期保険特約・特定疾病の合計2,500万円ですので、リビングニーズ特約による保険金は、2,500万円が上限です。

以上により正解は、(ア)4,800(万円) (イ)6(万円) (ウ)3,000(万円)

問2                問4

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