問11 2022年9月実技(資産設計)

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

颯太さんは、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する勤労者財産形成促進制度(財形制度)について詳しく知りたいと思い、FPの小原さんに相談をした。小原さんが説明した財形制度に関する次の(ア)〜(エ)の記述のうち、適切なものには〇、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。

(ア)「一般財形貯蓄は、1人で複数の契約が可能で、積立限度額はなく、利子等非課税の優遇措置があります。」

(イ)「財形住宅貯蓄で適格払出しをする場合は、資金の使い道が住宅の建設や購入、リフォームなどに限定され、対象となる住宅には面積要件があります。」

(ウ)「財形年金貯蓄で適格払出しをする場合は、財形住宅貯蓄と合わせて、貯蓄残高500万円まで利子等に税金がかかりません。保険などの商品の場合は、払込保険料累計額350万円まで(かつ、財形住宅貯蓄と合わせて500万円まで)から生じる利子等が非課税となります。」

(エ)「パートタイマーでも、継続して雇用関係が見込まれる場合、積立期間などの要件を守れば、財形貯蓄契約をすることができます。」

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問11 解答・解説

財形貯蓄に関する問題です。

(ア)は、×。一般財形は1人で複数契約が可能で積立限度額もありません。ただし、住宅財形や年金財形のような、利子が非課税となる優遇措置が無く、給与からの天引きによる強制貯蓄機能のみがメリットです

(イ)は、○。住宅財形を非課税で払い出す(適格払い出し)には、床面積50u以上や勤労者本人が居住すること等の要件を満たすことが必要です(2023年末までに建築確認を受けた新築等の場合は40u以上も可)。

(ウ)は、×。財形貯蓄は貯蓄型の他に保険型もありますが、年金財形の保険型の場合、生命保険・損害保険・生命共済の保険料・掛金等については元本385万円までが非課税で、住宅財形も合わせて行う場合は、合計550万円まで非課税となります。

(エ)は、○。財形貯蓄は、事業主に雇用される者であれば利用可能で、雇用形態や就業形態では限定されていないため、一般財形は3年以上、住宅財形や年金財形は5年以上の積立期間等の要件を満たせば、利用可能です。

問11-20                問12

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