問18 2022年9月実技(資産設計)
問18 問題文
恵子さんの兄の松下さんは、下記<資料>にある店舗併用住宅とその敷地を所有している。2022年中に松下さんがこの店舗併用住宅とその敷地について持分2分の1ずつを妻に贈与した場合、妻が納付すべき2022年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、妻は贈与税の配偶者控除の適用を受けるものとし、その適用要件はすべて満たしているものとする。また、解答に当たっては、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算すること。
<資料>
【贈与財産と贈与時の相続税評価額】
●建物:1,800万円
●宅地:3,000万円
【備考】
・ 建物、宅地ともに贈与直前は、松下さんがすべて所有していた。
・ 建物は店舗併用住宅であり、居住用部分には松下さん夫婦が居住している。
・ 建物および宅地ともに居住用部分の割合は3分の1である。
・ 宅地は上記建物の敷地である。
・ 贈与時の相続税評価額は、建物全体および宅地全体の価額である。
<贈与税の速算表>
一般贈与財産、一般税率の場合
1.335,000円
2.550,000円
3.1,510,000円
4.1,950,000円
問18 解答・解説
贈与税の配偶者控除・暦年課税の贈与税に関する問題です。
贈与税の配偶者控除とは、夫婦間で居住用不動産や居住用不動産の取得資金を贈与した場合、最高2,000万円を配偶者控除額として控除できる特例です。
また、贈与税の配偶者控除は、贈与税の基礎控除110万円と併用できます。
さらに、20歳以上の子・孫が直系尊属から受けた贈与財産は特例贈与財産として、税率と控除が優遇されます(それ以外の贈与財産は一般贈与財産として課税)。
ただし、店舗併用住宅の場合、贈与税の配偶者控除2,000万円の対象は住宅部分のみです。
また、持分の一部を贈与したときは居住用部分から優先して贈与したとされます。
よって、評価額(建物1,800万円+敷地3,000万円)×1/2=2,400万円を贈与した場合、
持分の評価額2,400万円>住宅部分1/3の評価額1,600?万円ですので、持分の2,400万円のうち、1,600?万円までは配偶者控除を適用できます。
また、贈与税の基礎控除110万円には、贈与される財産の種類や使用使途に制限がありませんので、110万円まで適用されます。
ここで、本問の場合は配偶者からの贈与ですので、一般贈与財産として、資料の速算表が適用されます。
よって、贈与税額=(2,400万円−1,600?万円−110万円)×40%−125万円=151?万円
以上により正解は、3.1,510,000円
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