問19 2022年9月実技(資産設計)

問19 問題文と解答・解説

問19 問題文

颯太さんは2022年5月1日、会社の公休日に交通事故に遭ってケガを負い、その療養のため労務不能となって同月31日まで継続して休業し、6月1日に職場に復帰した。颯太さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、この休業について傷病手当金を受給した。下記<資料>に基づく颯太さんの傷病手当金に関する次の(ア)〜(エ)の記述のうち、適切なものには〇、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

<資料>
[颯太さんの2022年5月の勤務状況]

※労務不能と認められた期間:5月1日(日)〜5月31日(火)

[標準報酬月額の状況]
2020年9月〜2021年8月の標準報酬月額:220,000円
2021年9月〜2022年8月の標準報酬月額:240,000円

[傷病手当金の1日当たりの額の計算式(円未満四捨五入)]


(ア)颯太さんの傷病手当金は、土日や祝日などの公休日を除く連続した3日間の休業(待期期間)の後、5月12日から支給される。

(イ)颯太さんは5月下旬において自宅療養していた期間があるが、傷病手当金は自宅療養の期間についても支給される。

(ウ)颯太さんに支給される傷病手当金の額は、2021年6月から2022年5月までの12ヵ月間の標準報酬月額に基づいて計算される。

(エ)颯太さんが職場復帰後、今回のケガが悪化して再び休業した場合、傷病手当金は支給開始日から通算して1年6ヵ月間支給される。

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問19 解答・解説

健康保険の傷病手当金に関する問題です。

(ア)は、×。健康保険の傷病手当金を受けるには、ケガや病気で休んだ日が3日間連続すること(待期)が必要で、4日目以降から手当が支給されますが、待期期間には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与支払いの有無に関わらず、算定されます。さらに、療養のため労務不能であれば、会社の公休日や日曜・祝日でも傷病手当金の支給対象になります。
颯太さんは5月1〜3日まで公休日を含めて休業して待期完成していますので、傷病手当金は、5月4日から支給されます。

(イ)は、○。待期期間・傷病手当の支給期間ともに、自宅療養期間や病後の静養期間についても算定対象となります。

(ウ)は、○。健康保険の傷病手当金の支給額は、休業1日につき、支給開始日以前12ヶ月間の各標準報酬月額の平均額×30分の1×3分の2相当額です。
颯太さんの傷病手当金の支給対象日は2022年5月〜ですので、そこから12ヶ月間さかのぼった各標準報酬月額に基づいて算定されます。

(エ)は、○。健康保険の傷病手当金の支給期間は、同一の病気やケガであれば、支給開始日から通算して1年6ヶ月が限度です。このため、支給期間中に傷病の一時回復により職場復帰して傷病手当金を受け取っていない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6ヶ月を超過しても、繰り越して受給可能です。
※以前は職場復帰期間も含めて1年6ヶ月が上限でしたが、2022年1月からは職場復帰期間は1年6ヶ月に含まれなくなりました。

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