問23 2022年9月基礎
問23 問題文
国内の証券会社の特定口座(源泉徴収選択口座)において米国上場株式の取引を行った場合における税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの選択肢も一定の大口株主等が受けるものを除くものとする。
1) 米国上場株式の配当に係る金額は、米国での源泉徴収は行われず、国内において源泉徴収が行われ、総合課税、申告分離課税、確定申告不要制度のいずれかの課税方式を選択する。
2) 米国上場株式の譲渡益の金額は、米国での源泉徴収は行われず、国内において源泉徴収が行われ、申告分離課税、確定申告不要制度のいずれかの課税方式を選択する。
3) 米国上場株式の譲渡損失の金額は、同一の特定口座内の国内上場株式等の譲渡益の金額等と通算され、さらに当該口座に受け入れた上場株式等の配当と損益通算することができる。
4) 外国の法令により所得税に相当する租税を納付することとなる場合、一定の算式に基づいて計算した金額を限度として、その外国税額をその年分の所得税額から差し引くことができる。
問23 解答・解説
株式投資の税務に関する問題です。
1) は、不適切。米国上場株式の配当金については、まず米国で租税条約に基づいた税率(10%)で源泉徴収され、残額について日本国内で20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収されます。さらに、国内株式同様に、総合課税・申告分離課税・確定申告不要制度のいずれかの課税方式を選択可能で、総合課税や申告分離課税を選択して確定申告する際は、米国で源泉徴収された税金の全部または一部を、外国税額控除として国内の所得税から控除可能です。
2) は、適切。米国上場株式の譲渡益については、米国では源泉徴収されず、国内で源泉徴収されます。さらに、申告分離課税・確定申告不要制度のいずれかを選択可能です。
3) は、適切。米国上場株式の譲渡損失は、国内株式同様に同一年の株式の譲渡所得や申告分離課税を選択した配当所得と損益通算できます。また、それでも損失が上回る場合は、確定申告することで翌年以降3年間その損失額を繰り越せます。
4) は、適切。米国上場株式の配当金のように、外国法令に基づいて納税した場合、確定申告する際に納付済みの税金の全部または一部を、外国税額控除として国内の所得税から控除可能です。
よって正解は、1
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