問26 2022年9月基礎
問26 問題文
居住者に係る所得税の利子所得と配当所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 外国銀行の在日支店に預け入れた外貨預金の利子は、利子所得として源泉分離課税の対象となり、外国銀行の海外支店に預け入れた外貨預金の利子は、利子所得として総合課税の対象となる。
2) 同一年中に受け取った複数の上場株式の配当について確定申告を行う場合、1銘柄ごとに総合課税または申告分離課税を選択することができる。
3) 同一年中にX社株式の配当金20万円とY社株式の配当金20万円を受け取り、X社株式を取得するために要した負債の利子30万円を支払った者が、当該配当について確定申告を行う場合、配当所得の金額は20万円となる。
4) 内国法人から支払を受ける上場株式の配当について、確定申告において申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用を受けることができる。
問26 解答・解説
利子所得・配当所得に関する問題です。
1) は、適切。外貨預金の利子は、円建て預金同様に、利子所得として20.315%の源泉分離課税の対象です(外国銀行の在日支店に預け入れたものを含む)。ただし、外国銀行の海外支店に預け入れた外貨預金の利子は、日本国内で利払いがされていないため、日本の源泉徴収の対象とはならず、利子所得として総合課税の対象となります。
2) は、不適切。複数の銘柄の上場株式の配当を受け取った場合、確定申告時には全ての銘柄について総合課税・申告分離課税のいずれかに統一して選択することが必要です。
3) は、不適切。借入金で株式を取得した場合、その株式を取得するために要した負債の利子は、借入金で取得した株式の配当に限らず、自己資金で取得した株式の配当からも差し引くことが可能です(確定申告で総合課税を選択した場合)。
よって本問の場合、配当金の合計40万円から負債の利子30万円を差し引くため、配当所得は10万円となります。
4) は、不適切。上場株式の配当金は、総合課税を選択すると、確定申告時に一定額を配当控除として税額控除を受けることができますが、申告分離課税を選択すると、確定申告の際に配当控除が適用されません。
よって正解は、1
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】