問28 2022年9月基礎
問28 問題文
Aさん(居住者)の2022年分の各種所得の収入金額等が下記のとおりであった場合の総所得金額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
●勤務先から給与を受け取ったことによる所得(給与所得)
収入金額 :850万円
給与所得控除額:195万円
●上場株式を譲渡したことによる所得(譲渡所得)
総収入金額 :200万円
取得費・譲渡費用:260万円
●賃貸アパートの経営による所得(不動産所得)
総収入金額:200万円
必要経費 :240万円(当該所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子40万円を含んだ金額)
●生命保険(保険期間20年)の満期保険金を受け取ったことによる所得(一時所得)
総収入金額:1,100万円
収入を得るために支出した金額:1,000万円
1) 620万円
2) 640万円
3) 680万円
4) 705万円
問28 解答・解説
総所得金額に関する問題です。
総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
本問では、給与所得と不動産所得、一時所得は全て総合課税の対象ですが、株式等の譲渡による譲渡所得は分離課税のため、総所得金額には含めません。
まず、給与所得=給与収入−給与所得控除 ですから、
給与所得=850万円−195万円=655万円
また、不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。
ただし、不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません(建物取得用なら損益通算可)。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。
不動産所得=不動産収入−必要経費 ですので、
不動産所得=200万円−240万円=▲40万円のうち、借金の利子分40万円は損益通算の対象外ですので、損益通算の対象となる金額はありません(不動産所得0円)。
また、一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時所得=1,100万円−1,000万円−特別控除50万円=50万円
さらに、一時所得は、総所得金額を算出する際に、その2分の1が合算対象です。
以上により、
総所得金額=給与所得+不動産所得+一時所得
=655万円+0円+50万円×1/2
=680万円
よって正解は、3
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