問32 2022年9月基礎
問32 問題文
法人税の減価償却等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも製造業を営む内国法人(普通法人)であるものとし、当期とは2022年4月1日から2023年3月31日までの事業年度であるものとする。
1) 当期に使用可能期間が1年以上である取得価額8万円の減価償却資産を取得して貸付の用に供した場合、当期においてその取得価額の全額を損金経理により損金の額に算入することができる。
2) 常時使用する従業員の数が1,000人の青色申告法人である中小企業者が、当期に取得価額25万円の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、当期においてその取得価額の全額を損金経理により損金の額に算入することができる。
3) 当期にソフトウエアのプログラム修正を行った場合に、当該修正がプログラムの機能上の障害の除去、現状の効用の維持等に該当するときは、その修正に要した費用は資本的支出に該当し、当期においてその全額を損金の額に算入することはできない。
4) 当期に中古資産80万円(取得価額60万円、事業の用に供するために支出した資本的支出の金額20万円)を取得して事業の用に供した場合、当該資産の耐用年数は、原則として、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として合理的に見積もられた年数によることができる。
問32 解答・解説
減価償却に関する問題です。
1) は、不適切。使用可能期間が1年未満か、取得価額10万円未満の減価償却資産は、減価償却せずに全額その年度に損金算入または経費計上可能です。ただし、2022年4月以降、取得価額10万円未満の減価償却資産のうち、貸付け用のものは除外され(主要な事業用のものは従来通り全額損金算入可能)、通常の減価償却により損金算入することが必要です。
これは、10万円未満の足場材料やドローン、LED照明等を大量購入して貸し付けることで、損金算入して課税を繰り延べつつ、数年かけて投下資金を回収する「ドローン節税」スキームが流行していたため、その対策として導入された改正です。
2) は、不適切。青色申告する中小事業者の場合は、少額減価償却資産の特例により、全額その年度に30万円未満まで損金算入または経費計上可能ですが、常時使用する従業員数が500人以下であることが必要です。
以前は従業員数1,000人以下が要件でしたが、2020(令和2)年4月以後は500人以下となりました。
3) は、不適切。固定資産の使用可能期間を延長させたり、価値を増加させる修理・改良費用は、資本的支出として、その効果の及ぶ期間に応じて減価償却します。つまり、使用期間の延長や価値向上のための費用は、同等の価値の資産を購入しているとみなし、耐用年数にわたり少しずつ損金算入することが必要となるわけです。
4) は、適切。中古資産を取得して事業用に活用する場合、その資産の耐用年数は法定耐用年数ではなく、その事業用への活用後の使用可能期間として、合理的に見積もられる年数で減価償却することが可能です。
ただし、その中古資産を事業用に活用するために支出した資本的支出の金額が、その中古資産の再取得価額の50%相当額を超える場合には、耐用年数の見積りをすることはできず、法定耐用年数を適用します。
よって正解は、4
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