問35 2022年9月基礎
問35 問題文
不動産の売買取引における手付金に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
(a) 宅地建物取引業者が自ら売主となる不動産の売買契約において、買主が宅地建物取引業者でない法人の場合、売主の宅地建物取引業者は、売買代金の額の2割を超える手付金を受領することができる。
(b) 不動産の売買契約において買主が売主に手付金を交付した場合、買主が契約の履行に着手する前であれば、売主はその倍額を買主に対して現実に提供することで、契約を解除することができる。
(c) いわゆるローン特約(融資特約)が付された不動産売買契約において、買主が同特約によって契約を解除する場合、通常、売主に交付した手付金は放棄しなければならず、手付金の返還を受けることはできない。
1) 1つ
2) 2つ
3) 3つ
4) 0(なし)
問35 解答・解説
不動産の売買取引に関する問題です。
(a) は、不適切。売主が宅地建物取引業者で、買主は宅地建物取引業者でない場合、売主が受け取る手付金の上限は、売買代金の2割までです。宅地建物取引業法は、売主が宅地建物取引業者で、買主が宅地建物取引業者以外の者(一般の企業・法人を含む。)である場合の売主(業者)に対する規制であるため、買主が宅地建物取引業者でない法人である場合も、売主が受け取る手付金の上限は、売買代金の2割までとなります。
(b) は、適切。解約手付が交付されると、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は交付した手付金の放棄、売主は手付金の倍額償還により、契約の解除が可能です。
(c) は、不適切。ローン特約(融資特約)は、買主がローンを利用する前提で不動産の売買契約を締結した後、金融機関の判断でローンが組めなかった際に契約解除可能とする特約で、
ローン特約で契約解除する場合、買主が売主に交付した手付金や、仲介業者に支払った仲介手数料は全て返還されます。
よって正解は、1
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