問37 2022年9月基礎

問37 問題文と解答・解説

問37 問題文

生産緑地法に規定する生産緑地および特定生産緑地に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 生産緑地の所有者が、申出基準日以後において、市町村長に対して当該生産緑地の買取りの申出を行い、その申出の日から3カ月以内に所有権の移転(相続その他の一般承継による移転を除く)が行われなかった場合、行為制限が解除され、宅地造成等の転用が可能となる。

2) 生産緑地の買取りの申出により生産緑地の指定が解除された場合に、当該生産緑地について「農地等についての相続税の納税猶予の特例」の適用を受けていたときは、その農地等納税猶予税額および利子税を納付しなければならない。

3) 特定生産緑地に指定された場合、買取りの申出をすることができる時期が、生産緑地地区に関する都市計画決定の告示の日から30年を経過する日から10年延長される。

4) 生産緑地地区に関する都市計画決定の告示の日から30年が経過した生産緑地に対する固定資産税は、特定生産緑地に指定されなかった場合、いわゆる宅地並み課税となるが、三大都市圏においては、激変緩和措置として10年にわたって課税標準に軽減率を乗じる措置が行われる。

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問37 解答・解説

生産緑地法に関する問題です。

1) は、適切。市町村長に生産緑地の買取りの申出を行った後、申出から3ヶ月以内に、市町村長や希望者による買取がなく、所有権の移転(相続等を除く)が行われなかった場合、行為制限が解除され、宅地造成等の転用が可能となります。

2) は、適切。農業をしていた被相続人から農地等を相続・遺贈により取得し、相続人が農業経営を行う場合、農地の相続税の納税猶予特例により、取得した農地等の相続税額のうち、農業投資価格を課税価格とみなして計算した相続税額を超える部分の納税が猶予されます。
※農業投資価格は、相続で農業を継続しやすいように、時価よりも大幅に低い評価額で国税庁が定めています。
ただし、生産緑地指定後30年経過した場合や、病気等で農業に従事不可能、本人死亡後相続人が農業に従事しないといった場合には、市町村への生産緑地買取請求等の手続き後の生産緑地の指定解除が可能で、減免されていた固定資産税はさかのぼって納付する必要はありませんが、生産緑地として評価減されていた相続税と利子税は遡って支払うことが必要です。

3) は、適切。市町村長は、所有者の同意を得て、生産緑地指定後30年経過日までに、生産緑地を特定生産緑地として指定可能です。
特定生産緑地は、生産緑地制度の義務と優遇措置をそのまま延長するもので、指定期間は10年で更新可能です。

4) は、不適切。生産緑地の固定資産税は、宅地並みには課税されず、農地並みの課税として税負担が軽減されていますが、生産緑地指定後30年経過して特定生産緑地に指定されなかった場合には、固定資産税は宅地並み課税となります。ただし、三大都市圏では5年間段階的に税額を引き上げる、激変緩和措置(課税標準×軽減率)が適用されます。

よって正解は、4

問36      問38

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