問40 2022年9月基礎
問40 問題文
不動産の譲渡に係る各種特例の併用の可否に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢に記載されている特例について、それぞれ単独で適用を受けるとした場合に必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) Aさんが、2年前に父の相続により取得した実家(建物とその敷地)を譲渡した場合、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」と「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)について重複して適用を受けることができる。
2) Bさんが、15年間所有していた自宅(建物とその敷地)を譲渡した場合、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)について重複して適用を受けることはできない。
3) Cさんが、同一年中に自宅(建物とその敷地)と2年前に父の相続により取得した実家(建物とその敷地)を譲渡した場合、自宅の譲渡について「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受け、実家の譲渡について「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」の適用を受けることができるが、特別控除は合わせて3,000万円が限度となる。
4) Dさんが、46年前に4,000万円で取得した自宅(建物とその敷地)を8,000万円で譲渡し、新たな自宅(建物とその敷地)を4,000万円で取得した場合、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」と「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」について重複して適用を受けることができる。
問40 解答・解説
居住用財産の譲渡所得の特例に関する問題です。
1) は、不適切。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例との重複適用はできません。
なお、相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例は、相続で取得した土地・建物や株式等を、相続税の申告期限の翌日以後3年以内(相続開始後3年10ヶ月以内)に売却すると、納付した相続税のうち一定額を取得費に加算できる特例です。
2) は、不適切。居住用財産の3,000万円の特別控除と、軽減税率の特例は併用できます。
3) は、適切。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、居住用財産の3,000万円特別控除や買換え特例のいずれかと併用可能ですが、併用する場合でも控除の限度額は3,000万円となるため、空き家を相続後に自身の自宅も譲渡する場合、最大でも控除額は3,000万円となります。
4) は、不適切。居住用財産の買換え特例と、居住用財産の3,000万円の特別控除・軽減税率の特例は、併用できません。
よって正解は、3
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