問46 2022年9月基礎
問46 問題文
下記は、2022年8月22日(月)に死亡したAさんの親族関係図である。Aさんの相続に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、長男Bさん、長女Cさん、孫Eさん、孫Fさん、母Gさん、弟Hさんは、Aさんから相続または遺贈により財産を取得し、相続税額が算出されるものとする。
(a) 孫Fさんの法定相続分は、4分の1である。
(b) 母Gさんは、相続税額の2割加算の対象ではない。
(c) 相続税の申告書の提出期限は、原則として、2023年5月22日(月)である。
1) 1つ
2) 2つ
3) 3つ
4) 0(なし)
問46 解答・解説
法定相続分、相続税の2割加算・申告期限に関する問題です。
(a) は、不適切。配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
ただし、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。
また、相続税法上は養子の場合は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人とすることができますが、民法上では養子の人数に制限はなく、全員法定相続人となります。
従って、本問における法定相続人は、子B・Cと養子E・F、既に死亡している子Dの代襲相続人となる孫Fの5人です。
代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じですから、法定相続分は、配偶者と子が相続人の場合と同じです。
また、養子の法定相続分は実子と同一で、相続人としての資格が重複する場合、法定相続分は、それぞれの相続分を合計した割合になります。
子のみが相続人のとき、子の相続分子の人数分で分割しますから、それぞれの法定相続分は、以下の通りです。
子B・C :1/5ずつ
養子E・F:1/5ずつ
孫F :1/5ずつ
従ってIの法定相続分は、1/5+1/5=5分の2です。
(b) は、適切。被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人が、相続や遺贈で財産を取得した場合、相続税額の2割相当額が加算されます。
一親等の血族とは、被相続人の父・母・子(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含む)ですので、本問の場合、母Gさんは2割加算の対象外です。
なお、子が生存していて孫を養子にすると、法定相続人が1人増えますので、相続税の基礎控除額は増えますが、被相続人の直系卑属がその被相続人の養子となっている場合は、相続税の2割相当額加算の対象です(孫養子といわれます)。
ただし、被相続続人の子が相続開始前に死亡していたり、相続権を失ったりしたために、孫養子が代襲相続している場合には、相続税額の2割加算の対象となりません。
つまり、子が生きてるときの孫養子は相続税対策の意味合いが強いから2割加算するけど、子が死んでいるなら元々代襲相続するんだし、2割加算はしないよ!ってことですね。
本問の場合、Eは被相続人Aの直系卑属でAの養子、かつEの親であるBは存命していますから、相続税額の2割加算の対象ですが、Fは親であるDの代襲相続人であるため、2割加算の対象外です。
(c) は、不適切。相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行うことが必要です。
本問の場合2022年8月22日に相続が開始しているため、相続税の申告期限は10ヶ月後の6月22日です。
よって正解は、1
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