問2 2023年1月基礎

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

労働者災害補償保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 労働者が勤務先から帰宅途中に通勤経路から逸脱し、スーパーで日用品を購入後、通勤経路に戻ってから負傷した場合、その逸脱・中断が日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合、その負傷は通勤災害に該当する。

2) 労働者が出張先から帰宅途中に負傷した場合、出張の過程全般について事業主の支配下にあり、積極的に私的行為を行うなど特段の事情がない限り、その負傷は通勤災害に該当する。

3) 派遣労働者が、派遣先で生じた業務災害により療養補償給付を受けようとする場合、派遣先の事業を労働者災害補償保険の適用事業として、療養補償給付に係る請求書に派遣先事業主の証明を受ける必要がある。

4) 複数の会社に勤務する複数事業労働者の休業補償給付の額は、原則として、業務災害が発生した勤務先の賃金に基づいて計算した給付基礎日額の100 分の60 に相当する額となる。

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問2 解答・解説

労働者災害補償保険に関する問題です。

1) は、適切。労災による保険給付には、業務災害と通勤災害があります。 業務災害は仕事中、通勤災害は通勤中の事故等による怪我・死亡です。
通勤災害の場合、「通勤」とみなされるのは、合理的な経路・方法により往復していることとされており、経路途中で通勤を中断した場合や合理的な経路を逸脱すると、それ以後は本来の経路に復帰しても通勤とみなされません
ただし、通勤の中断・逸脱が「日常生活上必要な行為」(日用品の購入、選挙権の行使、病院での診察、親族の介護等)であれば、通勤災害と認められます。

2) は、不適切。労働者災害補償保険(労災保険)では、出張中は事業主の管理下にあり、ホテル宿泊中や移動中も業務に付随する行為として業務中とみなし、負傷した際は業務災害となります。

3) は、不適切。派遣労働者の労災保険は派遣元で加入しているため、業務上の負傷には派遣元の労災が適用されます。このため、労災の手続きの際は、療養補償給付に係る請求書に雇用主である派遣元の証明等が必要となります。

4) は、不適切。複数就業する人(複数事業労働者)の場合、全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎として、労災保険の給付額を算定します(支給額は給付基礎日額の60%+休業特別支援金20%)。
※以前は労災が発生した事業所での賃金額のみが算定対象でしたが、2020年9月から全ての就業先の賃金額の合計が対象となりました。

よって正解は、1

問1      問3

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