問3 2023年1月基礎

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

雇用保険の基本手当および高年齢求職者給付金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、受給資格者は就職困難者に該当せず、所定の手続はなされているものとする。

1) Aさん(32歳)は、9年間勤務した会社を2022年4月30日に自己都合退職した。Aさんの基本手当の所定給付日数は120日である。

2) Bさん(48歳)は、従来から恒常的に実施されている会社の早期退職優遇制度に応募して、25年間勤務した会社を2022年6月30日に退職した。Bさんの基本手当の所定給付日数は330日である。

3) Cさん(55歳)は、人員整理等に伴い事業主から退職勧奨を受けたことにより、18年間勤務した会社を2022年11月30日に退職した。Cさんの基本手当の所定給付日数は270日である。

4) Dさん(65歳)は、2022年10月20日に65歳となり、42年間勤務した会社を同年10月31日付で定年退職した。Dさんの高年齢求職者給付金の支給額は、原則として基本手当の日額に相当する額の30日分である。

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問3 解答・解説

雇用保険に関する問題です。

1) は、不適切。自己都合退職で、被保険者期間が5年以上10年未満の場合、基本手当の日数は最大90日です。

2) は、不適切。自己都合退職や定年退職(恒常的な早期退職優遇制度への応募含む)等の場合には、一般受給資格者となり、基本手当の給付日数は、被保険者期間20年以上で最長150日です。なお、倒産・解雇等による離職者である特定受給資格者の場合、45歳以上60歳未満であれば最長330日となります。

3) は、適切。人員整理等に伴う退職勧奨により離職した場合は会社都合退職として特定受給資格者となり、基本手当の給付日数は、被保険者期間10年以上20年未満で最長270日です。

4) は、不適切。65歳以前から引き続き雇用されていた労働者が65歳以降離職した場合、雇用保険から一時金として、高年齢求職者給付金が支給されます。
受給要件は、算定対象期間(原則は離職の日以前1年間)の被保険者期間が通算して6カ月以上あることで、受給額は被保険者期間が1年未満なら基本手当日額の30日分、1年以上なら50日分です。
よって、65歳のDさんは、42年間の勤務後の定年退職ですので、基本手当50日分の高年齢求職者給付金を受給できます。

よって正解は、3

問2      問4

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