問5 2023年1月基礎
問5 問題文
障害基礎年金および障害厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 国民年金の被保険者ではない20歳前の期間に初診日のある傷病を支給事由とする障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が一定額を超える場合、その年の10月から翌年の9月まで、年金額の全部または2分の1(加算額を除く)に相当する額が支給停止される。
2) 障害等級1級に該当する受給権者に支給される障害基礎年金の額(2022年度価額)は、その者によって生計を維持している16歳の子が1人いる場合、777,800円の1.25倍に相当する額に子の加算額(223,800円)を加算した額となる。
3) 障害認定日において障害等級に該当する障害の状態でなかった者が、その傷病が重症化したことにより、67歳のときに障害等級1級または2級に該当する障害の状態に至った場合、その時点で障害基礎年金の支給を請求することができる。
4) 障害等級1級または2級の障害厚生年金を受給している者が、婚姻により所定の要件を満たす65歳未満の配偶者を有するに至った場合、婚姻の日の属する月の翌月分から障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。
問5 解答・解説
公的年金の障害給付に関する問題です。
1) は、適切。生まれつきの障害や、20歳前の障害、20歳前の傷病を原因とする20歳以後の障害については、20歳以後の障害が一定以上の場合、初診日が20歳前でも障害基礎年金が支給されますが、受給権者の前年の所得によって、年金額の全部または2分の1が支給停止されることがあります(前年所得に基づく支給対象期間は、10月分から翌年9月分まで)。
2) は、適切。障害基礎年金の本人分の支給額は、障害等級2級の場合は満額の老齢基礎年金と同額で、1級の場合は満額の老齢基礎年金の1.25倍です(2022年度の満額の老齢基礎年金は、777,800円)。
また、障害基礎年金は、生計維持関係のある子供の人数に応じて、支給額が増加(子の加算)します(2022年度は223,800円で、支給期間は子供が18歳になるまで(2級以上の障害の有る子の場合は20歳になるまで))。
3) は、不適切。障害認定日時点では障害年金の支給対象に該当するほどではなかったものの、その後65歳になる前日までに、障害状況が重くなって、支給対象に該当する程度まで障害が悪化した場合には、65歳になる前日までに障害基礎年金や障害厚生年金を請求可能です。
4) は、適切。障害厚生年金は、1級・2級の障害者に生計同一で65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金が支給されるため、障害厚生年金の受給開始時は独身であった場合でも、受給中に加給年金の支給要件を満たす配偶者と結婚すると、加給年金が加算されます。
よって正解は、3
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