問6 2023年1月基礎
問6 問題文
確定拠出年金の個人型年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 国民年金の第2号被保険者である公務員が個人型年金に加入する場合、掛金の拠出限度額は年額14万4,000円である。
2) 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、個人型年金の加入者となることができるが、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、個人型年金の加入者となることができない。
3) 個人型年金の拠出期間の加入者掛金額は、5,000円に当該拠出に係る拠出期間の月数を乗じた額以上であり、加入者掛金額の単位は1,000円単位である。
4) 確定拠出年金の企業型年金および確定給付企業年金等を実施していない従業員300人以下の中小事業主は、労使合意の基に、従業員が拠出する個人型年金の掛金に上乗せして、中小事業主掛金を拠出することができる。
問6 解答・解説
確定拠出年金に関する問題です。
1) は、適切。確定拠出年金の個人型は、企業年金のある会社員や公務員、私学共済加入者の拠出限度額は月額12,000円(年額144,000円)までです。
2) は、不適切。確定拠出年金の個人型には、国民年金の第1号被保険者等のほか、日本国内在住で60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者や、国外在住で20歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者も加入可能です。
※以前は国民年金の任意加入被保険者は確定拠出年金の個人型(iDeco)の対象外でしたが、2022年5月より対象が拡大されました。
3) は、適切。個人型確定拠出年金の掛金は、月額5,000円以上1,000円単位で加入者が決定します。
4) は、適切。全事業所の従業員数が300人以下であれば、従業員の個人型確定拠出年金に事業主が上乗せして掛金を拠出可能です(イデコプラス)。
よって正解は、2
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