問7 2023年1月基礎
問7 問題文
公的年金の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、公的年金等に非課税となるものは含まれないものとする。
1) その年の12月31日において65歳以上の者がその年中に支払を受けるべき公的年金等の収入金額が180万円である場合、その支払の際、所得税および復興特別所得税は源泉徴収されない。
2) 公的年金等の支払者に対して「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出することができない確定給付企業年金等の公的年金に係る源泉徴収税率(所得税および復興特別所得税の合計)は、10.21%である。
3) 公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、原則として確定申告の必要はない。
4) 公的年金等から介護保険料等の保険料が特別徴収されている場合、その公的年金等の金額に相当する金額から当該保険料の金額を控除した残額に相当する金額の公的年金等の支払があったものとみなして、源泉徴収税額の計算をする。
問7 解答・解説
公的年金の税務に関する問題です。
1) は、不適切。公的年金等の雑所得=年金収入−公的年金等控除額ですが、65歳以上で受け取る公的年金は、年110万円までは公的年金等控除により所得ゼロとなります。
2) は、適切。公的年金の受給者が源泉徴収時に扶養控除等の人的控除を受ける際は、扶養親族等申告書の提出が必要ですが、確定給付企業年金や確定拠出年金等の受給者は扶養親族等申告書を提出できず、年金支給額からその25%を控除した額に対し、10.21%の税率で源泉徴収されます(復興特別所得税含む)。
3) は、適切。公的年金の年収400万円以下で、公的年金の雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告不要です。
4) は、適切。公的年金から介護保険料や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料が特別徴収されている場合、その保険料の控除後の残額に対して源泉徴収税額を算出・徴収します。
よって正解は、1
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