問8 2023年1月基礎

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文

日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 教育一般貸付の申込みにあたって、申込者の世帯で扶養している子が1人の場合、原則として世帯年収が790万円以下であることが要件となるが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて世帯の収入が減少したときは、世帯年収の上限額は990万円となる。

2) 教育一般貸付の対象となる学校は、原則として、修業年限が6カ月以上の大学、大学院、専修学校、高等学校、高等専門学校等であるが、インターナショナルスクール等の各種学校や職業能力開発校は対象とならない。

3) 教育一般貸付の資金使途は、対象となる学校の入学金、授業料だけでなく、受験料や受験時の交通費・宿泊費、在学のために必要となる住居費用、学生の国民年金保険料等が認められている。

4) 国の高等教育の修学支援新制度は、給付型奨学金の支給と授業料・入学金の免除または減額(授業料等減免)の2つの支援からなり、住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生・生徒が支援の対象となる。

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問8 解答・解説

教育資金に関する問題です。

1) は、適切。日本政策金融公庫の教育一般貸付は、子どもの数に応じた一定の世帯年収以下であることが必要ですが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて世帯の収入が減少した場合の特例措置により、扶養している子が1人のときは790万円から990万円に世帯年収の上限が拡大されています。
つまり、本来であれば貸付の対象外となるレベルの世帯年収であっても、コロナで急激に収入が減少すると生活が苦しくなって教育費のねん出が難しくなることがあるため、対象を拡大して支援しているわけです。

2) は、不適切。日本政策金融公庫の教育ローン(教育一般貸付)の融資対象は、中学校卒業以上の者を対象とする教育施設への進学費用であり、高校・大学・大学院のほか、専門学校やインターナショナルスクール等の各種学校、職業能力開発校等も対象です。
※日本政策金融公庫の教育一般貸付では、義務教育期間中の費用は融資の対象外です。

3) は、適切。日本政策金融公庫の教育ローン(教育一般貸付)は、入学金や授業料などの学校納付金以外にも、受験料や受験のための交通費・宿泊費等の受験にかかった費用、アパートやマンションの敷金・家賃といった住居にかかる費用、教科書代・教材費・PC購入費、通学費用、修学旅行費用、学生の国民年金保険料などにも使用可能です。

4) は、適切。国の高等教育の修学支援新制度は、住民税非課税世帯や準ずる世帯の学生・生徒を対象に、給付型奨学金と、授業料や入学金の免除・減額が受けられる制度です。

よって正解は、2

問7      問9

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