問22 2023年1月基礎
問22 問題文
特定口座に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問における簡易申告口座とは、特定口座のうち源泉徴収がされない口座をいう。
1) 複数の金融機関で源泉徴収選択口座を開設した場合、源泉徴収選択口座内の上場株式等を譲渡したことによる譲渡所得を申告するかどうかは口座ごとに選択することができる。
2) 源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡益と、当該口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得について、いずれかのみを申告することはできない。
3) 源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡益は、申告をしなければ合計所得金額に含まれないが、申告をすると合計所得金額に含まれる。
4) 簡易申告口座は、当該口座において毎年最初の売却取引または信用取引等の差金決済を行う前であれば、年の途中であっても、所定の手続により当該口座を源泉徴収選択口座に変更することができる。
問22 解答・解説
株式の特定口座に関する問題です。
1) は、適切。複数の金融機関の特定口座で取引する場合、譲渡損益は各金融機関で計算され、確定申告することで通算可能ですが、申告するかどうかは口座ごとに選択可能です。
2) は、不適切。源泉徴収ありの特定口座内での株式等の譲渡益と配当は、いずれかのみを申告可能です。株式の譲渡所得は分離課税のため申告しても税率は変わりませんが、配当所得は申告時に総合課税を選択することで、年金暮らしのように総所得が低い場合には、分離課税の税率よりも低い税率を適用可能です。
3) は、適切。合計所得金額は、発生形態別に10種類に分類した、総合課税と分類課税の全所得を合計し、損益通算した後の金額ですので、源泉徴収有りの特定口座における譲渡所得は申告すると合計所得金額に含まれますが、申告しない場合は含まれません。
このため、配偶者控除・配偶者特別控除や扶養控除の適用対象になっている場合には、特定口座での株の利益を申告すると、合計所得金額が適用ラインを超過してしまい、適用対象外となることがあります。
4) は、適切。特定口座での源泉徴収の有無の変更は、その年の最初の売買や配当金の受入時等までです。
従って、年初の売却で源泉徴収無しを選択すると、その後は、年の途中に源泉徴収有りに変更することはできません。
よって正解は、2
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