問31 2023年1月基礎
問31 問題文
次のケースのうち、内国法人である普通法人が、資産の価額が帳簿価額を下回ったことを理由に損金経理により帳簿価額を減額し、評価損を損金の額に算入することができないものはどれか。
1) 法人が有する棚卸資産について、売れ残った季節商品で、既往の実績等から今後通常の価額では明らかに販売できなくなった場合
2) 法人が有する上場株式について、その価額が著しく低下し、近い将来その価額の回復が見込まれない場合
3) 法人が有する売掛債権について、その債務者との取引停止後6カ月以上を経過したため、貸倒れが発生することが確実と見込まれる場合
4) 法人が有する固定資産について、災害により著しい損傷を被った場合
問31 解答・解説
法人税の損金に関する問題です。
1) は、損金算入可能です。法人の棚卸資産(在庫)が著しく陳腐化して帳簿価額を下回る場合、原則として、損金経理により帳簿価額を減額し、評価損を損金算入可能です。
2) は、損金算入可能です。法人の所有する上場株式の価額が著しく低下して帳簿価額を下回る場合、原則として、損金経理により帳簿価額を減額し、評価損を損金算入可能です。
3) は、損金不算入です。取引先との継続的な取引停止後、最後の返済から1年以上返済がない場合、売掛債権から備忘価額を控除した残額を貸倒損失として損金算入できます。
4) は、損金算入可能です。固定資産の評価損は、災害等による著しい損傷や1年以上の遊休状態等といった特別な場合にのみ損金算入可能です。
よって正解は、3
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】