問33 2023年1月基礎
問33 問題文
法人事業税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 法人事業税における付加価値割は、各事業年度における報酬給与額、純支払利子および純支払賃借料の合計額と各事業年度の単年度損益との合計額により計算された各事業年度の付加価値額を課税標準として計算する。
2) 資本金の額または出資金の額が1億円以下の普通法人に対しては、原則として所得割および資本割が課される。
3) 法人が納付した法人事業税の額は、法人税における事業年度の所得金額の計算上、法人事業税の申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することはできない。
4) 複数の都道府県に事務所がある法人は、その法人の主たる事務所が所在する都道府県に法人事業税を一括して納付しなければならない。
問33 解答・解説
法人事業税に関する問題です。
1) は、適切。資本金・出資金が1億円超の法人に課される法人事業税は、法人の所得に応じて課される所得割額、所得と給与・支払利子・支払賃借料に応じて課される付加価値割額、そして資本金・出資金の額に応じて課される資本割額の合計で算出されます。
2) は、不適切。資本金等が1億円以下の法人に課される法人事業税は、所得割のみです。
3) は、不適切。法人事業税は、法人事業税の申告日の属する事業年度において、損金算入可能です。
4) は、不適切。法人事業税は、法人の事業そのものに課される税金で、事務所や事業所がある都道府県が、法人の所得に応じてに課税する都道府県税です。ただし、複数の都道府県に事務所・事業所がある法人の場合には、一定の分割基準に応じて各都道府県に分割して納付します。
よって正解は、1
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