問36 2023年1月基礎

問36 問題文と解答・解説

問36 問題文

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 消費税の課税事業者である宅地建物取引業者が、宅地の売買の媒介に関して売主および買主の双方から報酬を受け取る場合、売主または買主の一方から受け取ることのできる報酬の額は、宅地の売買金額が400万円超の場合、「売買金額×3.3%+6万6,000円」が限度となる。

2) 消費税の課税事業者である宅地建物取引業者が、建物の賃借の媒介に関して貸主および借主の双方から報酬を受け取る場合、貸主または借主の一方から受け取ることのできる報酬の額は、借賃額(消費税を除く)の1カ月分の1.1倍が限度となる。

3) 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約において、買主が宅地建物取引業者である場合、当該売買契約が成立するまでの間に、重要事項説明書を交付すれば、宅地建物取引士にその内容を説明させる必要はない。

4) 宅地建物取引業者は、建築後、使用されたことのある建物の売買または交換の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、建物状況調査(インスペクション)を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を契約の依頼者に交付しなければならない。

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問36 解答・解説

宅地建物取引業法に関する問題です。

1) は、適切。宅地建物取引業法により、宅地の売買における宅地建物取引業者が受け取ることのできる報酬(仲介手数料)には、取引額に応じて段階的に上限が定められていますが、売買金額が400万円超の場合、売主・買主の一方から受け取れる額の上限は「売買金額×3.3%+6万6,000円」までです(消費税込み)。

2) は、不適切。宅地建物取引業者が宅地や建物の賃貸借を媒介する場合、貸主・借主双方から受け取れる仲介手数料の合計額の上限は、賃料の1ヶ月分+消費税までです。

3) は、適切。宅地建物取引業者は、売買契約が成立する前に、買主に対して、重要事項説明書を交付して説明する義務があり、宅建物取引士が宅地建物取引士証を提示した上で、重要事項説明書の交付と説明が必要です。ただし、買主が宅地建物取引業者である場合には、宅地建物取引士による説明は不要で、重要事項説明書の交付のみが必要です。

4) は、適切。宅地建物取引業者は、中古住宅・建物の売買や交換の媒介契約を締結する際に、売主や買主に対して、建物状況調査(インスペクション)を行う業者のあっせんに関する事項(あっせんの可否や、顧客の意向に応じてあっせんする旨)を記載した書面の交付が必要です。
インスペクションは、中古住宅・建物の取引時に、第三者の専門家によって物件を調査してもらうことで、良質な物件の流通による中古住宅市場の活性化が期待されています。

よって正解は、2

問35      問37

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