問37 2023年1月基礎

問37 問題文と解答・解説

問37 問題文

都市計画法の開発許可および農地法の許可に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 区域区分が定められていない都市計画区域および準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が3,000u以上のものは、原則として都道府県知事等の許可を受ける必要があるが、その規模を都道府県等の条例により300uまで引き下げることができる。

2) 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率や高さ等に関する制限を定めることができる。

3) 農業者である個人が、自己が所有する農地に農作物の育成の事業のための農業用施設を建設する場合、施設に必要な敷地面積が200u未満であるときは、農地法第4条に基づく都道府県知事等の許可を受ける必要はない。

4) 農業者である個人が市街化区域内の農地を耕作する目的で当該農地の所有権を取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受ける必要はない。

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問37 解答・解説

都市計画法・農地法に関する問題です。

1) は、適切。区域区分の定められていない都市計画区域(非線引き都市計画区域)・準都市計画区域における、3,000u以上の開発行為には、都道府県知事等の許可が必要です(区域区分が定められていない都市計画区域とは、市街化区域と市街化調整区域とに区分されていない都市計画区域のことです。 )。ただし、市街化の状況により都道府県の条例で300uまで引き下げて規制強化が可能です。
つまり、市街化が進んでいるところでは、開発規制が都市計画法よりも厳しいことがあるわけです。

2) は、適切。都道府県知事は、用途地域の定められていない土地について開発許可する場合、建物の建ぺい率・高さ等に関する制限が可能です。

3) は、適切。個人の農業者が、自己所有の農地に農業用施設を建築する場合、敷地面積200u(2アール)未満であれば、農地法第4条(自ら転用)の規定による都道府県知事等の許可は不要です。

4) は、不適切。市街化区域は、既に市街地化しているか、優先的に市街化を図る区域のため、市街化区域内の農地を、耕作目的で取得する場合、農地法による農業委員会の許可が必要です。
なお、市街化区域内の農地を農地以外に転用する場合には、あらかじめ農業委員会への届出を行えば、農地法による許可は不要です。

よって正解は、4

問36      問38

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