問38 2023年1月基礎
問38 問題文
道路に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特定行政庁が指定する幅員6mの区域ではないものとし、地下における道路を除くものとする。
1) 不動産業者が都市計画法の開発許可を受けて宅地開発を行う際に築造された幅員4m以上の道路は、特定行政庁の指定がなくても建築基準法上の道路となる。
2) 土地を建築物の敷地として利用するために道路法等の法令によらないで築造された幅員4m以上の道のうち、特定行政庁が位置の指定をしたものは、建築基準法上の道路(位置指定道路)となり、当該道路が所在する市区町村が維持管理を行わなければならない。
3) 建築基準法の集団規定が適用された際に、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路となり、原則として、その中心線からの水平距離2mの線が当該道路の境界線とみなされる。
4) 相続財産の評価において、専ら特定の者が通行する私道の用に供されている宅地の価額は、その宅地が私道でないものとして路線価方式または倍率方式によって評価した価額の30%相当額で評価する。
問38 解答・解説
建築基準法等に関する問題です。
1) は、適切。建築基準法上の道路とは、原則として、幅員4m以上のもので、道路法・都市計画法・土地区画整理法・都市再開発法等による道路です。なお、道路法・都市計画法等により新設・変更計画がある幅員4m以上の道路の場合、建築基準法上の道路とするには、2年以内に事業執行される予定として特定行政庁により指定されることが必要です。
2) は、不適切。位置指定道路は、私道を新たに造って建築基準法上の道路としたもので、政令の基準に適合する幅員4m以上の道とし、特定行政庁から位置指定を受けたもののことです。私道であっても建築基準法上の道路として接道義務を満たすことができますが、維持管理は位置指定道路の所有者が行うことが必要となります。
3) は、適切。現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道路は、特定行政庁の指定により、建築基準法上の道路とみなされます(いわゆる2項道路)。2項道路の場合、道路中心線から2m後退した線がその道路の境界線とみなされますので、もし周辺の建物を建て直すときは、この境界線まで下がって立て直す(セットバック)必要があります。
4) は、適切。特定の者しか通行しない私道の相続税評価額は、路線価方式や倍率方式で評価した際の自用地価額の30%です。なお、不特定多数の者が通行する私道については、評価せず0円とします(つまり、課税対象となりません)。
よって正解は、2
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