問39 2023年1月基礎

問39 問題文と解答・解説

問39 問題文

固定資産税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) 「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」の適用を受けている土地上にある自己の居住の用に供している家屋を、2022年12月から賃貸して第三者が居住した場合、その土地は2023年度分から当該特例の対象外となる。

2) 店舗併用住宅の床面積が200u(うち居住部分の床面積は100u)で、その敷地である土地の面積が200uである場合、「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」の対象となる土地の面積は200uである。

3) 「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」の適用を受けている土地上の家屋が、倒壊等のおそれがある状態となったことで特定空家等に該当し、その空き家の所有者が市町村から改善の勧告を受けた場合、その所有者が賦課期日(1月1日)までに必要な改善措置を講じなかったときは、その年度分から当該特例の対象外となる。

4) 2022年10月に3階建ての中高層耐火建築物である賃貸マンション(認定長期優良住宅に該当しない)を新築して賃貸し、「新築された住宅に対する固定資産税の減額」の適用を受けた場合、2023年度分から2027年度分まで、その賃貸マンションに係る固定資産税額が減額される。

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問39 解答・解説

固定資産税に関する問題です。

1) は、不適切。住宅用敷地の固定資産税評価額は、200uまでの部分は1/6、200uを超える部分は1/3に軽減する特例(小規模住宅用地の特例)がありますが、アパート等の賃貸用住宅でも適用可能です。

2) は、適切。住宅用敷地の固定資産税評価額にかかる小規模住宅用地の特例は、店舗併用住宅でも適用されますが、4階建て以下の耐火建築物や耐火構造ではない建築物では、居住用スペースが2分の1以上であれば専用住宅と同様の軽減措置となりますが、居住用スペースが4分の1以上2分の1未満の場合に適用される面積は敷地面積の2分の1となります(居住用スペースが4分の1未満は適用無し)。
よって、店舗併用住宅の敷地200uで、床面積200uのうち居住用部分が100uの場合、居住用スペースの割合は100u/200u=50%(2分の1)のため、専用住宅と同様に敷地200uすべてが特例の適用対象です。

3) は、適切。空き家対策特別措置法により、そのまま放置すると倒壊の恐れや景観を著しく損なう等の理由で「特定空き家」とみなされた場合には、住宅が建っていたとしても、小規模住宅用地の特例の対象から除外されます(改善勧告後の1月1日までに必要な改善措置を講じなかった場合)。

4) は、適切。新築住宅に係る固定資産税の減額措置により、新築住宅を取得した場合、居住用部分の床面積が50u以上280u以下の住宅の、床面積120u以下の部分について、固定資産税が1/2となります。
適用期間は、一般住宅は新築後3年間、3階建て以上の耐火・準耐火構造住宅は新築後5年間ですが、一定の要件を満たす認定長期優良住宅の場合は、一般住宅は新築後5年間、3階建て以上の耐火・準耐火構造住宅は新築後7年間です。

よって正解は、1

問38      問40

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