問40 2023年1月基礎

問40 問題文と解答・解説

問40 問題文

「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) 既成市街地等内にある事業所等の建物またはその敷地である土地を譲渡し、既成市街地等以外の一定の地域にある土地、建物に買い換える場合、本特例の適用を受けるためには、その譲渡の日の属する年の1月1日において、譲渡資産の所有期間が10年を超えていなければならない。

2) 譲渡した土地の面積が200u、買い換えた土地の面積が1,200uである場合、原則として、買い換えた土地のうち1,000uを超える部分は買換資産に該当しない。

3) 事業用資産を譲渡した年の前年中に取得した資産を買換資産として本特例の適用を受ける場合、その買換資産を取得した年の翌年3月15日までに、「先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

4) 本特例の適用を受けるためには、取得した買換資産は、その取得の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、取得した者の事業の用に供しなければならない。

ページトップへ戻る

問40 解答・解説

特定の事業用資産の買換え特例に関する問題です。

1) は、適切。事業用資産の買換え特例の対象となる主な買換えは、三大都市圏の既成市街地等の内(所有期間10年超)から外への買換か、長期保有(10年超)土地等から国内資産への買換です。

2) は、適切。特定の事業用資産の買換え特例では、買換資産が土地等の場合、原則として譲渡資産となる土地面積の5倍以内であることが必要です(5倍を超える部分は適用なし)。
よって譲渡した土地が200uの場合、5倍となる1,000uまでが買換資産としての特例の適用対象です。

3) は、適切。特定の事業資産の買換え特例では、買換資産は、資産を譲渡した年か、その前年中、あるいは譲渡した年の翌年中に取得することが必要です。
よって、譲渡する前年に買換資産を先行取得していても、特例を受けることが出来ますが、取得年の翌年3月15日までに、「先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書」を税務署に提出することが必要です。

4) は、不適切。特定の事業資産の買換え特例では、買換資産は、資産を譲渡した年か、その前年中、あるいは譲渡した年の翌年中に取得することが必要で、取得日から1年以内に事業の用に供することが必要です。

よって正解は、4

問39      問41

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.