問41 2023年1月基礎
問41 問題文
X株式会社(以下、「X社」という)は、X社の社長であるAさんの所有地について、賃貸借契約を締結して当該土地上に会社名義の建物を建設することを計画している。次の3つの方法のいずれかによりAさんの所有地を借り受ける場合、権利金の認定課税を受けない方法として適切なものはいくつあるか。なお、Aさんの所有地は、借地権の設定に際し、その設定の対価として権利金を授受する取引慣行のある地域にあるものとする。
(a) X社が、Aさんに対して通常の権利金を支払い、Aさんに支払う賃料は「通常の地代」とする方法
(b) X社が、Aさんに対して権利金をまったく支払わず、Aさんに支払う賃料は「通常の地代」とし、両者が連名で所轄税務署長に「土地の無償返還に関する届出書」を提出する方法
(c) X社が、Aさんに対して権利金をまったく支払わず、Aさんに支払う賃料は「相当の地代」とする方法
1) 1つ
2) 2つ
3) 3つ
4) 0(なし)
問41 解答・解説
法人と役員間の取引における課税に関する問題です。
(a) は、適切。借地権の設定に際して権利金の取引慣行のある地域で、通常の権利金と賃料として通常の地代を支払う場合、法人とその役員間の取引であっても通常の商取引と同様であるため、借地権の認定課税はありません。
(b) は、適切。法人が役員保有の土地を建物の所有を目的として賃借する場合、法人から役員へ権利金や相当の地代の支払がないときでも(通常の地代のみの支払いを含む)、「土地の無償返還に関する届出書」を提出すれば、法人側では借地権の認定課税はありません。
(c) は、適切。相当の地代がある場合、原則として法人にも役員にも借地権に関する課税は生じません。「相当の地代」とは更地価額の年6%相当です。
よって正解は、3
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