問43 2023年1月基礎
問43 問題文
法定相続情報証明制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 相続人が登記所において本制度による所定の申出をすることにより、登記官によって法定相続情報一覧図が作成され、その写しの交付を受けることができる。
2) 本制度は、相続財産が預貯金のみであるときなど、被相続人名義の不動産がない場合でも利用することができる。
3) 被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者を含む)の出生時からの戸籍および除かれた戸籍の謄本または全部事項証明書を添付することができない場合は、本制度を利用することができない。
4) 申出をする登記所は、被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する登記所のいずれかを選択することができる。
問43 解答・解説
法定相続情報証明制度に関する問題です。
1) は、不適切。法定相続情報証明制度とは、相続発生時に相続人が法定相続情報一覧図を作成して必要書類とともに法務局に提出することで、登記官がその内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができる制度です。
2) は、適切。法定相続証明制度で交付された法定相続情報一覧図の写しは、相続人の範囲に関する公的な証明書として、相続登記や預金払戻等の手続で利用可能です。このため、被相続人名義の不動産が無い場合でも、利用可能です。
3) は、適切。法定相続情報証明制度を利用するためには、相続発生時に相続人が法定相続情報一覧図を作成して必要書類とともに法務局に提出することが必要ですが、被相続人の出生時からの戸除籍謄本または全部事項証明書、被相続人の最後の住所を証する書面(戸籍の附票など)といった必要とされる書類を全て収集することが必要です。
4) は、適切。法定相続情報証明制度における提出(申出)先の登記所は、被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の管轄登記所のいずれかを選択可能です。
よって正解は、1
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