問44 2023年1月基礎

問44 問題文と解答・解説

問44 問題文

民法における遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 遺言執行者は、自己の責任で第三者に遺言執行の任務を行わせることができるが、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

2) 遺言者の相続開始前に受遺者が死亡していた場合、原則として、受遺者に対する遺贈や停止条件付きの遺贈は効力を生じないが、当該受遺者に子があるときは、その子が代襲して受遺者となる。

3) 公正証書遺言を作成していた遺言者が、公正証書遺言の内容に抵触する自筆証書遺言を作成した場合、その抵触する部分については、自筆証書遺言で公正証書遺言を撤回したものとみなされる。

4) 遺言者は、遺言により1人または複数人の遺言執行者を指定することができ、その指定を第三者に委託することもできるが、未成年者および破産者は遺言執行者となることができない。

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問44 解答・解説

遺言に関する問題です。

1) は、適切。遺言執行者は、遺言書に沿って、相続財産の管理や名義変更等の手続きを行う役割を担う人で、被相続人や家庭裁判所に選任されます。ただし、遺言者が遺言で別段の意思を表示していない限り、原則として遺言執行者自身の責任で、第三者に委任可能です。
従来は遺言執行者は相続人の代理人であり、原則第三者への委任は不可とされていましたが、2019年7月1日以後に作成された遺言書では、遺言執行者は独立の立場であり、第三者への委任も可能となりました。これにより、遺言で遺言執行者として選任されたものの、高齢で相続・遺贈等の複雑な手続きが困難であるといったケースに柔軟に対応できるようになりました。

2) は、不適切。遺言者である被相続人が死亡する前に、受遺者が死亡してしまうと、その遺贈は無効になり、受遺者の代襲相続人は、遺贈を受ける権利を承継できません
つまり、遺言でそのような場合について特段の言及がない限り、遺言の効力は受遺者その人だけに発生するということです。

3) は、適切。前の遺言が後の遺言と抵触する場合、抵触部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます
つまり、遺言者は、遺言の一部だけを撤回できます。後から気が変わって「やっぱりあいつには相続させたくない!」と思えばその部分だけ撤回できるわけです。

4) は、適切。遺言執行者は、遺言書に沿って、相続財産の管理や名義変更等の手続きを行う役割を担う人ですが、弁護士等の特別な資格は不要で、遺言者の推定相続人や受遺者(遺贈を受ける者)であっても、誰でも選任可能です。ただし、未成年や破産者は遺言執行者になれません(遺言時に未成年や破産者であっても、就任時に成年や復権していれば就任可能)。

よって正解は、2

問43      問45

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