問59 2023年1月応用

問59 問題文と解答・解説

問59 問題文

所得税における住宅借入金等特別控除に関する以下の文章の空欄(1)〜(5)に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

「個人が住宅を新築したときの住宅借入金等特別控除の適用を受けるための要件には、次のようなものがあります。

【1】 新築の日から( 1 )カ月以内に居住の用に供し、原則として適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住していること。

【2】 新築した住宅の床面積が、原則として50u以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

【3】 適用を受ける年分の合計所得金額が、原則として( 2 )万円以下であること。

【4】 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築のための一定の借入金または債務があること。

新築した省エネ基準適合住宅の請負契約が2021年10月以降で、居住開始が2022年中である場合、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる控除期間は、最長( 3 )年間です。各年分の控除額は、その年の12月31日現在の住宅借入金等の残高(□□□万円以下の部分)に、控除率□□□%を乗じて得た金額であり、最大( 4 )万円となります。なお、所得税額から控除しきれない場合、その控除しきれない金額を、所得税の課税総所得金額等の合計額の5%相当額または( 5 )円のいずれか少ないほうの額を限度として、翌年度分の住民税の所得割額から控除することができます」

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問59 解答・解説

住宅ローン控除に関する問題です。

住宅ローン控除を受けるには、家屋の取得後6ヶ月以内に居住の用に供し、控除を受ける各年の12月31日まで引き続き居住することが必要です。
また、住宅ローン控除は、原則として、家屋の床面積が50u以上必要で、その年の合計所得金額が2,000万円以下であることが必要です。以前は合計所得金額3,000万円以下が適用条件でしたが、2022年以降は引き下げられています。
なお、床面積40u以上50u未満でも新築住宅には適用可能ですが、合計所得金額が1,000万円以下であることが必要となります。

また、2022年以降、住宅ローン控除の控除期間は最長13年となっています。以前は原則10年で、消費税率UP対策やコロナ特例等により13年に延長されていましたが、2022年以降は一部の条件を除いて新築住宅は13年、中古住宅は10年の控除期間とされています。
さらに、2022年以降、住宅ローン控除の控除率は一律0.7%で、各年の住宅ローンの年末残高に乗じて、各年の控除額を計算します。
適用残高は取得する住宅の種類や居住開始年によって異なりますが、省エネ基準適合住宅を新築した場合、住宅ローン控除の控除期間は13年間、適用残高の上限は4,000万円(2022年)、控除率は0.7%ですので、控除額は最大28万円(=4,000万円×0.7%)となります。
以前は原則1.0%であったため、住宅ローンの金利よりも控除率の方が高くなる状況が発生していましたが、2022年以降は引き下げられることになりました。

なお、住宅ローン控除額が所得税額を超える場合、控除しきれなかった部分を翌年度分の住民税から控除できますが、2022年1月から2025年12月31日までに入居した場合は、所得税の課税総所得金額等の合計額の5%(上限97,500円)です。

以上により正解は、(1)6(カ月) (2)2,000(万円) (3)13(年間)
(4)28(万円) (5)97,500(円)

問58          第4問

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