問58 2023年1月応用

問58 問題文と解答・解説

問58 問題文

《設例》の〈医療費等に関する資料〉に基づいて、所得税における医療費控除に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。

「医療費控除は、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)との選択適用とされています。セルフメディケーション税制では、その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の総額から保険金などで補てんされる金額を控除した金額が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額(最高( 1 )円)を総所得金額等から控除することができます。
Aさんが通常の医療費控除の適用を受ける場合、〈医療費等に関する資料〉に基づく2022年分の所得税に係る医療費控除の控除額は( 2 )円となります。なお、Aさんが確定申告書を提出する際は、医療費控除の明細書の添付が必要となりますが、確定申告期限等から( 3 )年を経過する日までの間は、税務署から医療費の領収書(医療費通知に係るものを除く)の提示または提出を求められる場合があります」

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問58 解答・解説

医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)に関する問題です。

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)による控除額は、その年に支払ったスイッチOTC医薬品の購入費用から、保険金などで補填された金額と、1万2,000円を差し引いた額(上限8万8,000円)です。

これに対し、医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額です。
また、生計を一にする家族が支払った金額も対象となります。

資料のうち、医師や歯科医師による診療・治療の対価は、医療費控除の対象ですので、入院や通院費用は医療費控除の対象となります。
ただし、入院時に病院から提供された食事費用は医療費控除の対象ですが、入院の際に必要となる寝具や洗面器といった身の回り品の購入費用や、自己都合で選択した差額ベッド代は、医療費控除の対象外です。
よって本問の場合、入院時の寝巻き・洗面具の1万円や差額ベッド代7万円は医療費控除の対象外ですが、食事代1.5万円や通院費用5万円は医療費控除の対象です。
最後に、人間ドックや健康診断での検査費用は、検査で重大な疾病が発見され、引き続き疾病の治療を行った場合に、医療費控除の対象となります。
つまり、何の問題もなかったときは、検査費用は医療費控除対象外ですが、本問の場合、設例文中で「人間ドックの検査で重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療ため入院」という記載があるため、医療費控除の対象です。

従って、医療費控除の対象外となるのは入院時の寝巻き・洗面具の1万円と差額ベッド代7万円であり、受け取った入院給付金10万円は、保険給付の対象である入院費用から差し引くことになります(保険金などで補填された金額を差し引く際は、その補填の対象とされる医療費ごとに行い、補填された金額が上回っても他の医療費からは差し引きません)。

医療費控除額=(25万円−7万円−10万円)+6万円+5万円−10万円=9万円

また、医療費控除を受けるには、領収書の代わりに、「医療費控除の明細書」と健康保険からの「医療費通知」を確定申告書に添付して提出することが必要です(以前は領収書の添付が必要でした。)。ただし、申告期限から5年経過日までは税務署から医療費の領収書の提示・提出を求められる場合があるため、保管しておくことが必要です。

以上により正解は、(1)88,000(円) (2)90,000(円) (3)5(年)

問57          問59

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