問60 2023年1月応用

問60 問題文と解答・解説

問60 問題文

建築基準法の規定に関する以下の文章の空欄(1)〜(6)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

I 「建築基準法では、都市計画区域内と準都市計画区域内において、用途地域等に応じて、建築物の高さの制限を定めています。建築物の各部分の高さの制限については、3種類の斜線制限がありますが、甲土地の用途地域は近隣商業地域に該当するため、( 1 )斜線制限は適用されません。なお、建築基準法では、これらのほかに日影による中高層の建築物の高さの制限等が定められています」

II 「一定規模以上の建築物を建築しようとする場合には、建築主は工事に着手する前に、( 2 )または指定確認検査機関に確認申請書を提出し、その計画が建築基準関係規定に適合していることの確認を受けなければなりません。( 2 )は、政令で指定する人口25万以上の市や都道府県等に置かれています。建築基準関係規定に適合していることが確認されれば、( 3 )が交付されます。
中間検査とは、建築工事に階数が( 4 )以上である共同住宅の床および梁に鉄筋を配置する工事の工程のうち一定の工程を含む場合などに、その工程に係る工事が終わった段階で、その建築物が建築基準関係規定に適合しているかを検査することをいい、建築主は中間検査対象建築物において、やむを得ない理由がない限り、一定の工程に係る工事終了日から( 5 )日以内に検査の申請をしなければならず、検査に合格しなければ次の工程に進むことはできません。
完了検査とは、工事が完了した段階で、その建築物が建築基準関係規定に適合しているかを検査することをいい、建築主は、やむを得ない理由がない限り、建築工事が完了した日から( 5 )日以内に検査の申請をしなければなりません。この申請に基づき完了検査が行われ、建築基準関係規定に適合していると認められると、建築主に対して( 6 )が交付されます」

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問60 解答・解説

建築基準法に関する問題です。

I 建築基準法では、隣地の日当たり確保や火災の際の安全などのため、都市計画区域と準都市計画区域内で、用途地域に応じた建築物の高さ制限を定めています。
斜線制限(日照や通風確保のため)
 ・道路斜線制限:すべての用途地域に適用
 ・隣地斜線制限:第1種・第2種低層住居専用地域・田園住居地域には適用なし
 ・北側斜線制限:住居専用地域のみ適用
ただし、建築物の斜線制限が異なる地域にまたがる場合、斜線制限は各地域内の建築物の部分ごとに適用されます(属地主義)。
よって、近隣商業地域である甲土地には、道路斜線制限と隣地斜線制限が適用され、北側斜線制限は適用対象外です(日影規制(日影による中高層の建築物の高さ制限)の適用対象を除く)。

II 建築基準法の建築確認は、主に建築物の性能確保を目的としており、一定規模以上の建築物を建築する場合には、工事着手前に建築主事や指定確認検査機関の確認(建築確認)を受け、確認済証の交付を受けることが必要です。
また、3階建て以上の共同住宅の床・梁(はり)に鉄筋を配置する工事工程等では、建築確認と完了検査の間に、建築基準関係規定に適合しているかを検査する中間検査を受けることが必要で、中間検査は一定の工程に係る工事終了日から4日以内に申請することが必要です。
さらに、実際に図面に基づいて建築が行われたかどうかを確認するために、工事が完了した段階で完了検査を受けることが必要で、完了検査は建築工事が完了した日から4日以内に申請し、検査済証を得ることが必要です。

以上により正解は、(1)北側(斜線制限) (2)建築主事 (3)確認済証
(4)3 (5)4(日) (6)検査済証

第4問          問61

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