問64 2023年1月応用

問64 問題文と解答・解説

問64 問題文

《設例》の〈X社の概要〉に基づき、X社株式の1株当たりの類似業種比準価額を求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は円単位とすること。また、端数処理は、各要素別比準割合および比準割合は小数点第2位未満を切り捨て、1株当たりの資本金等の額50円当たりの類似業種比準価額は10銭未満を切り捨て、X社株式の1株当たりの類似業種比準価額は円未満を切り捨てること。
なお、X社株式の類似業種比準価額の算定にあたり、複数の方法がある場合は、最も低い価額となる方法を選択するものとする。

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問64 解答・解説

非上場株式会社の類似業種比準方式による株価算定に関する問題です。

1株当たりの類似業種比準価額について、数式は以下の通りです。
株価=類似業種の株価×{(a/A+b/B+c/C)/3}×乗数×1株当たりの資本金額/50円
※a、b、c…評価会社の1株当りの配当金額、利益金額、純資産価額(簿価)
※A、B、C…類似業種の1株当りの配当金額、利益金額、純資産価額(簿価)
※乗数は、大会社は0.7、中会社は0.6、小会社は0.5
類似業種の株価は、評価する月・前月・前々月・前年・前2年間の各平均のうち最も小さい金額

非上場株式の相続税評価額を算定する際、直前期末以前1年間の従業員数が70人以上の会社は「大会社」、70人未満の会社は業種・総資産価額・従業員数・取引金額に応じて「中会社」「小会社」に分類されます。
問題文では「従業員数 70人」という記述がありますので、乗数は0.7となります。

また、資本金額8,000万円で、発行済株式総数160,000株(16万株)ですから、
1株当りの資本金額=8,000万円÷16万株=500円 です。

ここで、類似業種比準価額は上場株式の類似業種の株価等(比準要素)を基に計算しますが、国税庁により業種の分類(業種目)に応じた比準要素が定められています。
類似業種比準価額計算上の業種目は、大・中・小の3分類があり、小→中→大の順で該当する分類の比準要素を採用します。ただし、納税者の選択により、該当する分類の1つ上の分類を採用することも可能です。
従って本問の場合、業種は建築工事業ですので小分類(建築工事業)に該当するものの、類似業種の株価がより低額となる中分類(総合工事業)を採用することも可能です。

よって、中分類(総合工事業)を採用した場合の類似業種比準方式の株価は、
株価=225円×{(6.1/7.5+35/43+350/337)/3}×0.7×500円/50円
  =225円×(0.81+0.81+1.03)/3×0.7×500円/50円 ←小数点第2位未満切捨て
  =225円×0.88×0.7×10 ←小数点第2位未満切捨て
  =138.6 円×10 ←10銭未満切捨て
  =1,386 円

小分類(建築工事業)を採用した場合の類似業種比準方式の株価は、
株価=272円×{(6.1/8.5+35/56+350/363)/3}×0.7×500円/50円
  =272円×(0.71+0.62+0.96)/3×0.7×500円/50円 ←小数点第2位未満切捨て
  =272円×0.76×0.7×10 ←小数点第2位未満切捨て
  =144.7 円×10 ←10銭未満切捨て
  =1,447 円

従って本問の場合、中分類(総合工事業)を採用した1,386 円を類似業種比準方式の株価とする方が、納税者に有利です。

以上により正解は、1,386(円)

問63          問65

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