問65 2023年1月応用

問65 問題文と解答・解説

問65 問題文

《設例》の〈X社の概要〉に基づき、X社株式の1株当たりの純資産価額を求めなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は円未満を切り捨てて円単位とすること。

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問65 解答・解説

非上場株式会社の併用方式による株価算定に関する問題です。

非上場株式会社の株式の原則的評価方式は、会社規模に応じて以下の通りとされています。
大会社:類似業種比準方式(純資産価額方式も選択可)
中会社:類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式(純資産価額方式も選択可)
小会社:純資産価額方式(併用方式の選択可)
※なお、同族会社の同族株主以外の株主等の場合は、特例的評価方式として、会社規模に関わらず配当還元方式で評価されます。

非上場株式の相続税評価額を算定する際、直前期末以前1年間の従業員数が70人以上の会社は「大会社」、70人未満の会社は業種・総資産価額・従業員数・取引金額に応じて「中会社」「小会社」に分類されます。
問題文では「従業員数 70人」という記述がありますので大会社であり、類似業種比準方式か純資産価額方式のいずれかを選択できます。
類似業種比準方式による評価額は既に前問で1,386円と算出できていますので、純資産価額方式による評価額を算出します。

1株当たりの純資産価額について、数式は以下の通りです。
株価=(相続税評価額の総資産価額−負債合計額−評価差額の法人税相当額)÷発行済株式総数
評価差額の法人税相当額=(相続税評価額の純資産額−帳簿価額の純資産額)×37%

よって、問題文の数値を数式に当てはめていくと、 
相続税評価額の純資産価額=200,000万円−53,000万円=147,000万円
帳簿価額の純資産額=109,000万円−53,000万円=56,000万円
評価差額の法人税相当額=(147,000万円−56,000万円)×37%
           =91,000万円×37%=33,670万円

ここで相続税評価額の総資産価額−負債の合計額=相続税評価額の純資産額 ですので、
株価=(147,000万円−33,670万円)÷160,000株
  =113,330万円÷160,000株
  =7,083.125円
  →7,083円(円未満切捨て)

なお、類似業種比準方式1,386円<純資産価額方式7,083円 となり、評価額が低い方がX社にとって有利(相続税の評価額が低い)ですから、X社株式の1株当たりの相続税評価額(原則的評価方式)は、1,386円 です。

以上により正解は、7,083(円)

問64          目次

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