問3 2023年5月基礎

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

労働者災害補償保険の保険給付等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問における労働者は、複数事業労働者ではないものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 労働者が業務上の傷病による療養のために欠勤し、賃金を受けられない場合、休業4日目から1日につき、休業補償給付として休業給付基礎日額の60%相当額が支給され、休業特別支給金として休業給付基礎日額の20%相当額が支給される。

2) 休業補償給付の支給を受けている労働者について、療養の開始後1年6カ月を経過しても当該傷病が治らず、その傷病の程度が傷病等級1級から3級に該当する場合は、休業補償給付の支給に代えて傷病補償年金が支給されるが、傷病等級1級から3級に該当しない場合は、引き続き休業補償給付が支給される。

3) 業務上の傷病が治った労働者に障害が残り、その障害の程度が障害等級1級から7級に該当する場合は、障害補償年金、障害特別支給金、障害特別年金が支給され、8級から14級に該当する場合は、障害補償一時金、障害特別支給金、障害特別一時金が支給される。

4) 遺族補償年金の支給を受けることができる遺族の範囲は、労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であるが、配偶者は年齢または障害の要件は問われない。

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問3 解答・解説

労働者災害補償保険に関する問題です。

1) は、適切。労災の休業補償給付は、労働者が業務上の負傷・疾病で労働できず、賃金が受けられないときに、休業4日目から支給されます。支給額は、1日につき休業給付基礎日額の60%、さらに休業特別支給金は、1日につき、休業給付基礎日額の20%ですので、休業前の実質8割程度が支給されます。

2) は、適切。労災の休業補償給付は、療養開始後1年6ヶ月を経過しても治癒しない場合には、傷病による障害の傷病等級に応じた傷病補償年金に切り替えられますが、傷病等級1〜3級に該当しない場合、療養中・労働できない・賃金無しという3要件を満たしている間は休業補償給付や休業特別支給金が継続支給されます。

3) は、適切。労災の障害補償給付は、労働者の業務上の負傷・疾病が治ったとき、労働者災害補償保険法の障害等級に該当する場合に、障害等級に応じて支給されます(治るまでは障害認定されず、給付も無し)。
障害が重度(1〜7級)の場合には障害補償年金・障害特別支給金・障害特別年金が支給され、障害が軽度(8〜14級)の場合には障害補償一時金・障害特別支給金・障害特別一時金が障害の程度に応じて支給されます。

4) は、不適切。労働者が業務上の災害で死亡すると、労災から遺族補償年金が支給されますが、支給対象は生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(妻以外は年齢・障害の条件有)です。年齢・障害の条件は「妻以外」ですので、夫の場合は年齢や障害の要件を満たさないと支給されません。

よって正解は、4

問2      問4

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