問5 2023年5月基礎
問5 問題文
老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰上げ支給と繰下げ支給に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 1963年2月5日生まれの厚生年金保険の被保険者である男性が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合、60歳に達した月に老齢基礎年金のみの繰上げ支給の請求をすることができる。
2) 1962年3月10日生まれの国民年金の第1号被保険者期間のみを有する女性が、61歳に達した月に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をする場合、当該年金の減額率は19.2%である。
3) 1958年6月23日生まれの厚生年金保険の被保険者である男性が、65歳から老齢基礎年金を受給する場合、73歳に達した月に老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができる。
4) 1958年1月28日生まれの遺族厚生年金を受給している女性が、65歳に達して老齢基礎年金の受給権を取得する場合、67歳に達した月に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることができる。
問5 解答・解説
年金の繰上げ・繰下げに関する問題です。
1) は、不適切。老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰上げは、同時に請求しなければならないため、老齢基礎年金の支給開始年齢を繰り上げると、老齢厚生年金も同時に繰上げ受給することになります。
2) は、不適切。老齢基礎年金を繰上げ受給する場合、2022年4月以降は一ヶ月につき0.4%減額され、減額された年金額で生涯支給されます。ただし、改正後の減額率0.4%は施行日以降に60歳に到達する場合に適用されるため、それ以前に60歳になっていた場合には2022年3月までの減額率0.5%が適用されます。
1962年3月10日生まれの場合、60歳に到達したのは2022年3月ですので、61歳0ヶ月で繰上げ受給した場合の減額率は、4年×12月×0.5%=24% となります。
3) は、適切。年金の支給繰下げは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の同時繰下げや、いずれか一方だけの繰下げも可能です。
4) は、不適切。遺族基礎年金や遺族厚生年金・障害厚生年金の受給権者は、老齢基礎年金や老齢厚生年金の支給繰下げができません。なお、障害基礎年金のみを受給している場合には、65歳になって老齢厚生年金の受給権を取得しても、老齢厚生年金の支給繰下げが可能です(障害基礎と老齢厚生が併給可能なため)。
よって正解は、3
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