問6 2023年5月基礎
問6 問題文
転職時における確定拠出年金に係る個人別管理資産の移換に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、転職者は個人別管理資産があるものとする。
1) 企業型年金加入者が転職し、転職先の企業型年金加入者となった場合は、転職前の個人別管理資産を転職後の企業型年金に移換しなければならない。
2) 個人型年金加入者が転職により企業型年金加入者となった場合は、個人型年金の個人別管理資産を転職後の企業型年金に移換しなければならない。
3) 企業型年金加入者が転職により公務員となった場合は、転職前の企業型年金の個人別管理資産は、転職した月の翌月に国民年金基金連合会に自動移換される。
4) 企業型年金加入者が確定給付企業年金のみを実施している企業へ転職した場合は、確定給付企業年金規約で定められているときは、転職前の企業型年金の個人別管理資産を確定給付企業年金に移換することができる。
問6 解答・解説
確定拠出年金に関する問題です。
1) は、不適切。企業年金や確定拠出年金では、転職や退職の際に、それまで積み立てた年金を転職先の企業年金や、自分で掛金を拠出する個人型に移換することができるという、持ち運びの出来る制度があります(ポータビリティ)。移換手続期限は、資格喪失月の翌月から起算して6ヶ月以内ですが、移管手続期限を過ぎた場合、年金資産は国民年金基金連合会に自動移管され、運用指図はできずに管理手数料だけが差し引かれ続けることになります。
つまり、転職前の年金資産の転職後の企業型年金への移管は義務(「しなければならない」)ではなく、加入者の任意ということですね。
2) は、不適切。基本的に確定給付企業年金(DB)間や中退共間、確定拠出年金(DC・iDeco)間といった同じ制度間の移管は、無条件で可能です。ただし、個人型確定拠出年金(iDeco)の加入者が転職して企業型確定拠出年金(DC)加入者になった場合、それまで積み立てた年金資産については、iDecoのまま運用指図者(掛金の拠出をせず運用指図だけ)になる・DCに移管するかを加入者が選択可能です(転職先でiDecoとDCの同時加入が可能な場合には、加入者としてiDecoの積立継続も可能)。
3) は、不適切。国や地方自治体には企業型確定拠出年金がないため、DC加入者が転職して公務員となった場合、それまでの年金資産はiDeCoに移管・脱退一時金の受け取り(拠出年数や年金資産額の条件有)のいずれかを選択可能です。ただし、前の勤務先の企業担当者や加入者自身が運営管理機関等に対して移管手続をする必要があり、移換手続期限は、資格喪失月の翌月から起算して6ヶ月以内です。
なお、移管手続期限を過ぎた場合、年金資産は国民年金基金連合会に自動移管され、運用指図はできずに管理手数料だけが差し引かれ続けることになります。
4) は、適切。転職先の規約上でDCからの移換受け入れを認めている場合には、確定拠出年金から確定給付企業年金に移換可能です。
よって正解は、4
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