問17 2023年5月基礎
問17 問題文
各種信託商品の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 後見制度支援信託は、被後見人の生活の安定に資すること等を目的に設定される信託であり、信託契約の締結、信託の変更・解約等の手続があらかじめ家庭裁判所が発行する指示書に基づいて行われ、信託財産は金銭に限定されている。
2) 暦年贈与信託は、委託者が拠出した信託財産のうち毎年一定額を受益者に給付する旨の贈与契約書を作成して設定される信託であり、年間給付額は贈与税の基礎控除額である110万円が上限となる。
3) 生命保険信託は、委託者が保険会社と締結した生命保険契約に基づく保険金請求権を信託銀行等に信託し、委託者の相続が開始した際には、信託銀行等が保険金を受け取り、受益者に対してあらかじめ定められた方法により給付する信託である。
4) 遺言代用信託は、委託者の生存中は委託者が受益者となり、委託者の死亡後は委託者があらかじめ指定した者が受益者となる信託であり、あらかじめ指定した者に対しては、一時金による給付のほか、定期的に一定額を給付することも可能である。
問17 解答・解説
信託商品の特徴に関する問題です。
1) は、適切。後見制度支援信託は、被後見人にとって日常生活で必要な分を除いた金銭を、信託銀行等に信託する仕組みで、被後見人の生活の安定を目的に、信託財産を金銭に限定して設定されるものです。信託契約の締結や信託財産の払い戻し、信託契約の変更・解約には、家庭裁判所の指示書が必要になるため、後見人による勝手な払戻しや解約を防ぐ効果が期待できます。
2) は、不適切。暦年贈与信託は、親や祖父母等の委託者が信託銀行に信託財産を拠出し、毎年一定額を子や孫等の受益者に贈与する信託商品で、毎年贈与契約書を締結することで、贈与税の基礎控除110万円まで非課税で贈与が可能になります。ただし、贈与額に上限はなく、贈与税の基礎控除110万円を超える贈与も可能です。
3) は、適切。生命保険信託は、委託者が契約した生命保険の保険金請求権を信託銀行等に信託し、相続開始時には信託銀行等が保険金を受け取り、遺された遺族等の受益者に対して、「毎月●万円ずつ●●さん名義の口座に振り込む」といったように、あらかじめ定めた方法で給付する信託商品です。
生命保険信託は、万一の場合に備えて子どものために保険金を用意しておきたいが、未成年のため法律上単独で財産管理できない等の場合に利用されます。
4) は、適切。遺言代用信託は、委託者と信託銀行等との信託契約により、委託者の生存中は委託者本人が受益者となり、委託者の死亡後には、受益権を指定した者(特定の相続人や第三者)に承継されるように設定する仕組みで、一時金の給付のほか、年金のように定期的な一定額の給付も可能です。遺言代用信託を利用すると、遺言が無くても、信託契約で指定した者に遺産を残すことができます(遺産分割協議の対象外となるため、遺言代わりにも使われます)。
よって正解は、2
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】