問27 2023年5月基礎
問27 問題文
居住者に係る所得税の譲渡所得の基因となる資産の「取得の日」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 借地権者が、その借地権の設定されている土地の所有権(底地)を取得した場合、借地権の部分と底地の部分とに区分し、それぞれ「取得の日」を判定する。
2) 配偶者居住権を有する居住者が、当該配偶者居住権の目的となっている家屋を取得した場合、その「取得の日」は、配偶者居住権を取得した日となる。
3) 工務店に請け負わせて建築した家屋の「取得の日」は、当該家屋の建築が完了した日となる。
4) 限定承認によって取得した資産の「取得の日」は、被相続人が当該資産を取得した日となる。
問27 解答・解説
譲渡所得の取得日に関する問題です。
1) は、適切。借地権者がその底地を取得した後に譲渡した場合、その土地(借地権および底地)の譲渡所得を計算するときは、借地権と底地、それぞれを取得した日で計算します(例:5年超の借地権者が底地取得後すぐに売却すると、借地権は長期譲渡、底地は短期譲渡)。
取得日に限らず、譲渡所得を計算する際は、収入や取得費に関しても、借地権部分と底地部分に分けて計算します。
2) は、不適切。配偶者居住権を持つ居住者が、その配偶者居住権が設定された土地や家屋を取得した場合、その後に譲渡した際の所有期間の判定における取得日は、配偶者居住権を取得した日に関わらず、その土地・建物を取得した日となります(相続・遺贈のように被相続人の取得日を引き継がず、配偶者居住権の取得日も引き継がない)。
3) は、不適切。自ら建築した家屋の取得日は、その家屋の建築の完了日となりますが、工務店等の他者に請け負わせて建築した場合は、家屋の引渡日が取得日になります。
4) は、不適切。限定承認をした場合、被相続人から相続人へ資産を時価で譲渡したとみなされるため、被相続人に対してはみなし譲渡所得として課税(準確定申告が必要)され、相続人が後日その資産を譲渡する際は、所有期間の判定における取得日は限定承認により相続人が取得した日となり、相続時の時価で取得したものとして譲渡所得が計算されます(通常の相続・遺贈のように被相続人の取得日・取得費を引き継がない)。
よって正解は、1
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