問28 2023年5月基礎
問28 問題文
居住者に係る所得税の寡婦控除およびひとり親控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、居住者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者はおらず、子は他者の同一生計配偶者や扶養親族ではないものとする。
1) 夫と死別後に婚姻していない合計所得金額が500万円以下の者は、生計を一にする総所得金額等が48万円以下の子を有している場合、寡婦控除とひとり親控除の両方の適用を受けることができる。
2) 夫と離婚後に婚姻していない合計所得金額が500万円以下の者は、老人扶養親族を有している場合、寡婦控除の適用を受けることができる。
3) 婚姻していない合計所得金額が500万円以下の者は、生計を一にする総所得金額等が48万円以下の子を有している場合、ひとり親控除の適用を受けることができる。
4) 年の中途に夫と死別した者は、死別した夫につき配偶者控除の適用を受ける場合であっても、その年分においてひとり親に該当するときは、ひとり親控除の適用を受けることができる。
問28 解答・解説
所得税の所得控除に関する問題です。
1) は、不適切。ひとり親控除と寡婦控除は、生計同一・扶養要件と所得要件で共通する部分がありますが、寡婦控除を受けるにはその年の12月31日時点でひとり親に該当していないことが必要なため、寡婦控除とひとり親控除は併用できません。
2) は、適切。寡婦控除は、夫と離婚・死別した後再婚せず、扶養親族がいて、合計所得金額が500万円以下の人が適用対象で、控除額は27万円です。よって、扶養しているのが子でなくても、他の要件を満たせたば寡婦控除の適用対象となります。
3) は、適切。ひとり親控除は、婚姻していないまたは配偶者が生死不明で、同一生計の子(総所得金額等48万円以下)がいて、合計所得金額500万円以下の人が適用対象で、控除額は35万円です。
4) は、適切。所得税の所得控除の控除対象に該当するかの判定は、通常その年の12月31日時点での現況とされていますが、配偶者控除の控除対象配偶者が年の中途で死亡した場合には、その死亡時の現況により判定されます。よって、まず配偶者控除は年の中途の死亡時点で控除対象要件を満たせば適用され、その後ひとり親控除についても12月31日の時点で要件を満たしていれば適用されます。
よって正解は、1
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